記事提供:株式会社メルコイン
はじめに
「暗号資産を売ったら、お金がどこかに消えてしまった…」
そんな不安の声をいただくことがあります。
実はこれはトラブルではなく、売却代金が一度「ビットコイン取引用残高」という専用の財布(口座)に入る仕組みを理解していないと、誤解が生じやすいケースです。
- ビットコイン取引用残高:暗号資産の取引用に使う財布(口座)
- メルペイ残高:メルカリの買い物などに使う財布(口座)
※「ビットコイン取引用残高」は、ビットコイン以外のすべての暗号資産の取引に使う残高です。以下、本記事において同じ
この2つの役割をイメージできれば、売却後のお金の流れがわかりやすくなります。
ここでは「ビットコイン取引用残高 → メルペイ残高」の移動の仕組みを解説します。
売却直後は「取引用残高」に即時反映
売却成立後、お金はまずビットコイン取引用残高に反映されます。
ビットコイン取引用残高は、
- 次回の暗号資産購入の資金
- メルペイ残高へ移動するまでの一時保管場所
として機能します。
この時点ではメルペイ残高にはまだ移動されていないため、「売却したのに残高が増えない」と感じることがあります。

売却完了後に表示されるポップアップ
暗号資産の売却が成立すると、画面上部に「〇〇(暗号資産名)の売却が完了しました」と表示され、その直後に下図のポップアップが表示されます。

※画像はイメージです
- メルペイ残高に移す
- 売却代金をすぐにメルペイ残高としてメルカリの買い物などに使いたいときに選択
- 取引用に残す
- 暗号資産の再購入や出金の予定があり、いったんビットコイン取引用残高に保持したいときに選択
- 後からメルペイ残高へ移す(出金)こともできます
迷った場合は「取引用に残す」を選んでおくと安心です。必要に応じて後から移動できます。
※ポップアップで [メルペイ残高に移す] を選ぶと、次の画面で下記 <メルペイ残高へ移す(出金)方法> 手順3《移動する金額を入力》 に自動遷移します
メルペイ残高へ移す(出金)方法
売却代金を、日常利用できるメルペイ残高に移すには、次の手順で行います。
- マイページまたは「おさいふ」から「ビットコイン等」をタップ
- 画面を下にスクロールし [設定] をタップ
- [メルペイ残高へ移す] をタップし、移動する金額を入力
- [お金を移す] をタップし、パスキー認証を行う
認証後、すぐにメルペイ残高へ反映されます。手数料はかかりません。
銀行口座へ振り込みたいときは?
ビットコイン取引用残高からメルペイ残高にお金を移動したあと、振込申請をしましょう。
振込申請後、原則として翌営業日以降にご本人名義の銀行口座へ着金します。手数料は1回200円(金額・銀行にかかわらず一律)です。
振込手数料はメルペイ残高から差し引かれます。銀行の営業時間・休日により着金日は変わる場合があります。
まとめ
仕組みを知っていれば「お金が消えた?」と慌てることはありません。
メルペイ残高への移動も銀行振込も、予定に合わせて上手に使い分けてください。
ご注意事項
- 暗号資産は、本邦通貨又は外国通貨ではありません。暗号資産は、特定の国家及びその他の者によりその価値を保証されているものではありません。
- 暗号資産取引は、取引対象である暗号資産の価格の変動により損失が生ずるおそれがあります。
- 暗号資産の売買に関する手数料は無料ですが、スプレッド(取引コスト)を含めた金額がお客さまへの提示価格になります。
- 暗号資産の移転の仕組みの破綻等により、暗号資産の移転が不可能となり、暗号資産の価値がゼロとなる可能性があります。
- その他リスク等の詳細は、暗号資産取引説明書をご覧ください。
- 暗号資産は、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。
- 当社が管理する秘密鍵を紛失したり、第三者に悪用された場合、お客さまが持つ暗号資産が失われ、お客さまに損失が生じる可能性があります。
- 当社が破綻した場合には、お客さまの資産を返還することができなくなり、お客さまに損失が生じる可能性があります。
- 暗号資産取引を開始される前に暗号資産取引に伴うリスクについて、十分に理解し、ご納得されたうえで、お客さまご自身の責任と判断において本取引を行っていただきますようお願いいたします。
【特定取引を行う者の届出書の提出について】
当社は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第10条の9第5項第1号に規定する報告暗号資産交換業者等にあたります。当社の行う暗号資産等取引を行うお客さまは、同条第1項前段の規定により、以下の内容を宣誓の上、氏名・住所・生年月日・居住地国等を当社に届け出ていただく必要がございます。また、当社では、同項後段の規定により届け出ていただいた内容の確認を行うほか、居住地国が一定の国のお客さまについては、同法第10条の10第1項の規定により、暗号資産等の取引情報等を所轄税務署長に報告することが義務付けられておりますので予めご了承ください。
| 私は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第10条の9第1項前段の規定に基づき、下記の情報が正しいことを宣誓のうえ、同条第5項第1号に規定する報告暗号資産交換業者等である貴社に対し、特定暗号資産等取引を行う者の届出書の提出に代わり電磁的方法によって届出事項を提供いたします。また、居住地国に変更があった場合は、変更があった日から3ヶ月以内に異動届出書により申告します。 |
特定取引を行う者の届出書についての詳細はこちらをご確認ください。
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