つみたてを始めたての方も!ビットコインの「つみたて」で知っておきたい3つの仕組み

記事提供:株式会社メルコイン

キャンペーンなどをきっかけに「ビットコイン取引サービスのつみたて」を始めてみたという方も多いのではないでしょうか。

つみたては、設定した内容に沿って自動で暗号資産取引が行われる機能ですが、「そういえば、キャンペーンが終わったらどうなるの?」「残高が足りないときは積み立てされるの?」と、詳しい仕組みが気になっている方もいらっしゃるかもしれません。

この記事では、つみたてを続けるためにあらかじめ知っておきたい3つの大切なポイントを解説します。

このページの内容

① キャンペーン終了後もつみたて設定は自動で継続されます

キャンペーン時につみたて設定をしてくださったお客さまの中には、「キャンペーンの条件を満たしたから、自動的に購入もストップするのかな?」と思われている方もいるかもしれません。しかし、それは誤解です。
キャンペーンなどをきっかけに開始した場合でも、ご自身で解除の操作をしない限り、つみたて設定はそのまま維持され、つみたて(定期的な自動購入)が継続します

「一度設定したけれど、いまの状況に合わせてお休みしたい」「購入の金額やペースを変えたい」という場合は、メルカリアプリ内から設定の解除や変更が可能です。
お客さまのタイミングで、一度設定をチェックしてみることをおすすめします。

※ガイド:つみたての設定・変更・解除

② 一度つみたて購入に失敗しても、銀行口座の登録や残高の準備が整えば、次回のつみたて日にチャージ・購入されます

つみたて実行時の購入は、お持ちの購入可能残高(「ビットコイン取引用残高」「無償ポイント」「メルペイ残高」の合計)から行われます。
もしこの購入可能残高がつみたての設定額に満たない場合は、登録している銀行口座から「ビットコイン取引用残高」へ自動的にチャージ(メルペイ残高を経由したチャージ)が行われる仕組みです。
※設定金額が¥1,000に満たない場合は、¥1,000がチャージ(入金)されます
※ガイド:ビットコイン取引のつみたて

ここで知っておきたいのが、「銀行口座の残高不足でチャージができなかった場合」や「銀行口座をあとから登録した場合」の動きです。

  • 残高不足でチャージが失敗した場合
    銀行口座の残高不足などで一度銀行チャージが失敗したとしても、次回つみたて日に資金が準備されチャージできる状態が整った場合、つみたて購入が行われます。
  • つみたて失敗時に銀行口座が未設定だった場合
    購入可能残高が足りず、また銀行口座の設定もない状態でつみたて購入が失敗しても、その後に銀行口座を登録することは可能です。
    銀行口座の設定がなされれば、銀行チャージができる状態になるため、銀行口座の残高不足などがない限り、設定内容に従いつみたて購入が実行されるようになります。

購入可能残高や銀行口座の連携状態を、定期的につみたて設定画面で確認することをおすすめします。

③ つみたてで購入した暗号資産も、通常の操作で売却できます

「自動でコツコツ購入する機能だから、一度買ったら長期間引き出せないのでは?」と思う方もいるかもしれません。
つみたて購入した暗号資産であっても、通常の操作で購入した暗号資産と同様に売却することができます

売却して得たお金は、メルペイ残高に移すことで、メルカリアプリでのお買い物や、街のお店での支払いにそのまま利用できます。
もちろん、必要に応じてご自身の銀行口座へ振込申請をすることも可能です。

※ガイド:売却方法(ビットコイン取引)メルペイ残高へ移す(出金)方法(ビットコイン取引)

まとめ

「メルカリ」のビットコイン取引サービスのつみたては、設定内容に沿って定期的に暗号資産を自動で購入できる機能です。

  • キャンペーン時につみたて設定した場合であっても、自分で解除するまではつみたては継続する
  • チャージができる状態(購入可能残高の準備や銀行口座の登録)が整うとつみたてが実行される
  • つみたて購入した暗号資産は、売却後にメルペイ残高へ移してお買い物に利用できる

この3つのポイントを頭の片隅に置いて、ご自身のつみたて設定を定期的に確認しながら活用してみてくださいね。

ご注意事項

  • 暗号資産は、本邦通貨又は外国通貨ではありません。暗号資産は、特定の国家及びその他の者によりその価値を保証されているものではありません。
  • 暗号資産取引は、取引対象である暗号資産の価格の変動により損失が生ずるおそれがあります。
  • 暗号資産の売買に関する手数料は無料ですが、スプレッド(取引コスト)を含めた金額がお客さまへの提示価格になります。
  • 暗号資産の移転の仕組みの破綻等により、暗号資産の移転が不可能となり、暗号資産の価値がゼロとなる可能性があります。
  • その他リスク等の詳細は、暗号資産取引説明書をご覧ください。
  • 暗号資産は、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。
  • 当社が管理する秘密鍵を紛失したり、第三者に悪用された場合、お客さまが持つ暗号資産が失われ、お客さまに損失が生じる可能性があります。
  • 当社が破綻した場合には、お客さまの資産を返還することができなくなり、お客さまに損失が生じる可能性があります。
  • 暗号資産取引を開始される前に暗号資産取引に伴うリスクについて、十分に理解し、ご納得されたうえで、お客さまご自身の責任と判断において本取引を行っていただきますようお願いいたします。

【特定取引を行う者の届出書の提出について】

当社は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第10条の9第5項第1号に規定する報告暗号資産交換業者等にあたります。当社の暗号資産等取引を行うお客さまは、同条第1項前段の規定により、以下の内容を宣誓の上、氏名・住所・生年月日・居住地国等を当社に届け出ていただく必要がございます。また、当社では、同項後段の規定により届け出ていただいた内容の確認を行うほか、居住地国が一定の国のお客さまについては、同法第10条の10第1項の規定により、暗号資産等の取引情報等を所轄税務署長に報告することが義務付けられておりますので予めご了承ください。

私は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第10条の9第1項前段の規定に基づき、届出書記載の情報が正しいことを宣誓のうえ、同条第5項第1号に規定する報告暗号資産交換業者等である貴社に対し、特定暗号資産等取引を行う者の届出書の提出に代わり電磁的方法によって届出事項を提供いたします。また、居住地国に変更があった場合は、変更があった日から3ヶ月以内に異動届出書により申告します。

特定取引を行う者の届出書についての詳細はこちらをご確認ください。

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