2020年5月22日(金)に「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。これにより、5月26日(火)以降、市販で購入したアルコール消毒製品を取得価格を超える価格で譲渡した場合、一年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金が課されることとなります。
※詳しくは経済産業省のHPをご覧ください
「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響に伴い、メルカリでは5月2日(土)より「医療機関で必要とされる商品」を禁止出品物とし、主に消毒液や除菌シート・スプレー類、高濃度エタノール製品などの削除対応を行ってまいりましたが、今回の法改正に伴い、5月26日(火)より、これまでの禁止出品物に加え、以下の出品を禁止し削除対象とさせていただきます。
- ハンドソープ
- 傷口用消毒薬(医薬部外品も含む)
- アルコール濃度の高い食品添加物・添加物製剤
- スピリッツ・ジン・ラム・ウォッカなど、アルコール濃度が高い酒類(ウイスキー・ブランデーを除く)
これらの出品すべてが、必ずしも違法行為に該当するわけではありませんが、メルカリでは、意図せず違法行為につながる可能性等を考慮し、お客さまに安心・安全にサービスをご利用いただけるよう、禁止出品物とさせていただくことにいたしました。
皆さまと共に安心・安全なマーケットプレイスを運営していくため、引き続きのご理解とご協力をいただけますと幸いです。
今後ともメルカリをよろしくお願いいたします。