いつもメルカリをご利用いただきありがとうございます。この記事では、医薬品の出品についてご案内します。
早速ですが、湿布、リップクリーム、ミルトンの消毒液。この3つの共通点、何だかご存知ですか?



正解はすべて『医薬品』という点です。医薬品の販売には特別な許可が必要と法律で定められています。薬の専門知識のない私達が知らずにうっかり販売すると薬機法に違反してしまうため、メルカリでは出品を禁止しています。医薬品医療機器等法(薬機法)については以下リンク先をごらんください。https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/anzen/iyaku/koukokukisei/zenpanfrima/furimakisei.html
では、どういったものが『医薬品』に該当するのか見ていきましょう。
医薬品の種類
『医薬品』は配合されている成分の効果効能が認められた、病気の治療を目的とした薬です。
注意すべき度合いや副作用などリスクの程度に合わせて『第1類から第3類』に分類されているもの、医師や薬剤師のみが販売できるものに分けられます。
<第1類医薬品>
安全性において特に注意が必要で、薬剤師がいない時には購入できません。
ドラッグストアでは簡単に手が届かない場所に陳列するように決められています。
<第2類医薬品>
一般的な風邪薬、胃腸薬、鎮痛剤や目薬などが該当します。
<第3類医薬品>
多くのビタミン剤(ビタミンB,C含有薬)が該当します。
<処方箋医薬品>
医師の処方箋が必要な医薬品です。
<非処方箋医薬品>
処方箋がなくても、薬剤師が販売できる医薬品です。
医薬品の見分け方
身近な商品であるために見逃してしまいがちですが、実は薬のパッケージや容器に医薬品の分類がしっかり表示されています。
最初に例にあげた3つの商品ですが、湿布とリップクリームは<第3類医薬品>に、ミルトンの消毒液は<第2類医薬品>にそれぞれ該当します。パッケージにもしっかり記載がされていますよね。



また、上記以外に『日本標準商品分類番号』が割り振られている医薬品もあります。
医薬品の場合、添付文書に『87から始まる番号』が必ず記載されているので、機会があったらぜひ一度確認してみてください。


出品する際のポイント
メルカリで出品できないのは『医薬品』のみです。
『医薬品』と類似していますが、『医薬部外品』は出品可能です!
出品しようと思う商品が『医薬品』かどうか、迷った時にはパッケージと添付文書をよく確認しましょう。
禁止出品物を見かけた際には商品の報告をお願いします
メルカリで目当ての商品を探している時に『これって医薬品じゃないのかな?出品できないんじゃないのかな?』と思う商品を見かけたら、商品ページの「いいね!」「コメント」の右側のボタンから「商品の報告」をお願いします。
事務局で確認し、「医薬品」と判断した場合には削除等の対応をします。
禁止されている出品物は下記ガイドをご確認ください。
禁止されている出品物
メルカリは、医薬品医療機器等法に関する監視対応で、東京都と連携を行っています。
これからも多くのお客さまにお取引を楽しんでいただくため、皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。