
メルカリ教室 開催パートナー用規約
本規約は、株式会社メルカリ(以下「弊社」といいます。)が開催する「メルカリ教室」(以下オフライン版メルカリ教室を「オフライン版教室」、オンライン版メルカリ教室を「オンライン版教室」といい、これらを総称して「本教室」といいます。)の開催パートナーとなる法人(以下「パートナー」といいます。)が遵守すべき事項を定めるものです。パートナーは、本規約の内容を承諾のうえ、本教室の開催パートナーになるものとします(以下本規約に基づき生ずる弊社とパートナ-との間の契約関係を「本契約」といいます。)。
メルカリ教室 開催パートナー用規約
第1条 申込み
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- パートナーとなることを希望する企業(以下「パートナー希望企業」といいます。)は、本規約の内容に同意し、弊社所定の方法により本教室の開催パートナーについての申し込みを行うものとします。
- 前項の申込みがあった場合、弊社は、弊社所定の審査を行ったうえ、その裁量により申込みの諾否を決定し、結果をパートナー希望企業に通知します。パートナー希望企業は、弊社による諾否の決定に異議を述べず、また、弊社は当該決定の理由をパートナー希望企業に開示する義務を負わないものとします。
第2条 講師
- 弊社は、弊社が提供するフリマアプリサービス「メルカリ」の利用方法をユーザーに教示することを目的として、本教室への参加者(以下「参加者」といいます。)に対し本教室を開催します。
- 本教室の開催は弊社が指定する講師が行うものとします。
- 前項の規定にかかわらず、パートナーは、弊社が認めた場合に限り、自己の役職員に本教室の講師を務めさせることができるものとします(弊社が本教室の講師として認定したパートナーの役職員を「自社講師」といいます。)。この場合、パートナーは本規約の別紙「メルカリ教室 自社講師による開催に関する特約」の定めに従うものとします。また、自社講師に支払う報酬その他自社講師にかかる費用の一切はパートナーが負担するものとします。
第3条 開催場所等
- オフライン版教室を開催する場合には、パートナーは本契約期間中、オフライン版教室の開催場所(以下「本スペース」といいます。)を弊社に対し無償で提供します。
- オンライン版教室を開催する場合には、自社講師による開催の場合を除き、弊社が配信スペース、機材その他オンライン版教室の開催に必要な環境を準備するものとします。
- 本教室の開催方法(オンライン版教室、オフライン版教室の別)、開催日時及び本スペースの具体的な利用態様その他本教室の開催に必要な事項の詳細は、弊社又は弊社の業務委託先及びパートナーが別途協議のうえ定めるものとします。
第4条 本教室の開催等
- パートナーは、弊社と別途協議の上定めた方法・態様により、本教室にかかる広告宣伝及び集客を行うものとします。
- 弊社又は弊社の業務委託先は、本教室の開催のために参加者に対する必要な連絡等を行うものとします。
- オフライン版教室の開催に当たり、弊社は、弊社がオフライン版教室の開催に必要と認める物品(以下「本必要備品」といいます。)を本スペースに設置ないし掲示することができ、パートナーは予めこれを異議なく承諾するとともに、これらの本必要備品を善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
- パートナーは、弊社、弊社の子会社又は弊社の業務委託先の従業員が、オフライン版教室の準備又は開催に必要な範囲で、本スペースに立ち入ることを予め承諾します。
- パートナーは本教室の実施後に参加者に対してアンケートを実施するものとします。参加者のうち、アンケートの回答が完了した者を「受講完了者」といいます。
- パートナーは、オフライン版教室の開催に関して、弊社又は外部メディアによる取材が実施される場合があることを予め承諾し、協力するものとします。但し、取材が実施される場合、弊社は、取材の日時及び実施方法を予めパートナーに連絡し、その許可を得るものとします(パートナーは、かかる許可を不合理に拒絶、留保又は遅延しないものとします。)。
第5条 問い合わせへの対応
パートナーは、本教室の開催について参加希望者又は第三者から問い合わせを受けたときは、誠実にこれに対応するものとします。
第6条 禁止事項
パートナーは、以下の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
- (1) 本教室の開催以外の目的での「メルカリ」、「メルカリ教室」の名称又はロゴの使用
- (2) 弊社の信用を下げる行為
- (3) 弊社の事前の許可なく、参加者に対し、パートナー又は第三者の商品・サービスの購入や入会申込み等の勧誘を行い、又は、パートナー又は第三者の商品・サービス内容の説明のために長時間ユーザーを拘束する行為
- (4) 弊社の事前の許可なく、本教室の開催・運営に必要な範囲を超えて本教室の参加者に対し、個人情報をパートナー又は第三者に提供するよう働きかける行為
- (5) 本教室の参加者に対する営業行為その他迷惑をかける行為
- (6) 本教室の開催・運営に関連して知り得た情報(ノウハウ、弊社の情報、参加者の情報を含むがこれらに限らない。)を、本教室の開催・運営以外の目的に利用し、又は第三者に開示又は漏洩すること
- (7) 弊社が不適切と判断し、差し控えるよう個別に指示した行為
- (8) 前各号に準じる行為
第7条 誠実協議
弊社及びパートナーは、本規約に定めのない事項及び疑義の生じた条項について、誠実に協議して解決するものとします。
第8条 秘密保持
- 弊社及びパートナーは、本教室の開催に関し、相手方から秘密と指定して開示を受けた一切の情報並びに情報の内容及び開示の状況から合理的に秘密と判断できる情報(以下「秘密情報」といいます。)について、秘密として保持し、本教室の開催の目的以外には利用してはならず、また、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。但し、以下の情報はこの限りではありません。
- (1) 開示の時点で公知であった情報
- (2) 開示後に受領当事者の責によらずして公知となった情報
- (3) 開示の時点で受領当事者が適法に保有していた情報
- (4) 開示後に権限ある第三者から守秘義務を課されることなく受領した情報
- (5) 秘密情報によらず独自に開発した情報
- 弊社及びパートナーは、相手方から返還又は廃棄の要請があったときは、遅滞なく、相手方から開示された秘密情報を返還し又は廃棄するものとします。
第9条 公表等
- 弊社は、パートナーがオフライン版教室開催のために本スペースを弊社に提供すること及び本教室の日程等本教室の開催に関する事項をその裁量により広告宣伝又は公表することができるものとします。
- パートナーが、本教室の開催について広告宣伝又は告知等を行う場合において、本契約に基づく取り組みにおけるパートナーの呼称は「メルカリ教室開催パートナー」に統一するものとします。
第10条 反社会的勢力の排除
- 弊社及びパートナーは、自己又はその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人又は媒介者(以下「関係者」といいます。)が、過去5年間、現在及び将来において次のいずれにも該当しないことを表明し、確約する。
- (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号。その後の改正を含み、以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
- (2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
- (3) 暴力団準構成員
- (4) 暴力団関係企業
- (5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
- (6) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含むが、これらに限らない。)を有する者
- (7) その他前各号に準じる者
- パートナーは、自ら又は関係者若しくは第三者を利用して、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 本教室に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて弊社の信用を毀損し、又は弊社の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
第11条 終了
- 本規約の規定又は弊社及びパートナー間の合意内容にかかわらず、弊社は、以下のいずれかに該当する場合、いつでも、本契約及び自社講師による開催に関する特約を終了することができるものとします。
- (1) パートナーが本規約(前条の規定を除きます。)に違反し、相当期間を定めた催告をしたにもかかわらず違反を是正しないとき
- (2) パートナーが前条の規定に違反したとき
- 何らかの事由により本契約が終了する場合には、パートナーは、弊社の指示に従い、本必要備品をパートナーの費用負担において速やかに処分するものとします。
第12条 トラブル対応及び免責等
- 本教室の参加者、パートナーの役員若しくは従業員又は第4条第4項の規定に基づき本スペースに立ち入った弊社の業務委託先の従業員間でトラブルが生じた場合又はパートナーに損害が生じた場合、パートナーは、これらの者との間で誠実に協議を行い、これを解決するものとします。
- 本教室が何らかの理由により開催できなかった場合(開始が遅延した場合、一部開催できなかった場合を含みます。)には、弊社及びパートナーは速やかに相手方に対して連絡を行うものとします。この場合、弊社及びパートナーは、当該教室に参加予定であった方(開催が遅延した場合や一部開催できなかった場合の参加者を含みます。)への対応策を協議するものとします。
- オフライン版教室の参加者、講師又はスタッフその他本スペースに居合わせた者にコロナウイルス等伝染病の感染者が発生したことが判明した場合には、弊社及びパートナーは協議を行い両者で誠実にその対応を行うものとします。
- 弊社は、本契約に関連してパートナーに損害が生じたときは、弊社又は弊社の業務委託先に故意又は過失がある場合に限り、直接かつ現実に生じた損害を賠償する責任を負うものとします。
第13条 委託及び譲渡禁止
- パートナーは、本契約に基づき自己が行う業務につき、第三者に委託する場合、弊社の事前の承諾を得るものとします。弊社の承諾を得てパートナーが自己の業務の一部を第三者に委託する場合、パートナーは本契約に基づくパートナーの義務と同等以上の義務を第三者に負わせるほか、パートナーは第三者の行為又は不作為について責任を負います。
- 弊社は、本契約に基づき自己が行う業務(講師業務を含みますが、これに限られないものとします。)を第三者に委託することができるものとします。
- パートナーは、本契約に基づく地位、権利又は義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、引受させ又は処分してはならないものとします。
第14条 有効期間等
- 本契約の有効期間は、申込日から3ヶ月間とします。但し、当該期間の満了日の1ヶ月前までに、弊社又はパートナーのいずれか一方から書面による通知がなされない場合には、本契約は期間満了の翌日から起算して、同一条件にて自動的に6ヶ月間延長されるものとし、以後同様とします。
- 弊社は、理由のいかんを問わず、いつでも本教室の開催の一部又は全部を中断又は終了することができるものとします。
- 本契約終了後も、第11条第2項、第12条、第13条、本条、第16条の規定は有効に存続するものとし、第8条の規定は、満了日後3年間有効に存続するものとします。
第15条 本規約の変更
弊社は、必要があると認めるときはその裁量で本規約を改定することができます。その場合、変更後の本規約の内容を弊社が定める方法によりパートナーに周知するものとし、変更後の本規約はかかる周知の際に定める適用開始日から効力を生じるものとします。パートナーが本規約の改定後に本教室を開催したときは、改定後の本規約に同意したものとみなされます。
第16条 準拠法
本規約は日本法に準拠します。本契約又は本教室の開催に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別紙 メルカリ教室 自社講師による開催に関する特約
本特約は、本規約第2条第3項の定めに基づき、弊社が開催する「メルカリ教室」において、パートナーが、自己の役職員をして本教室の講師を務めさせる場合に遵守すべき事項を定めるものです。パートナーは、本規約及び本特約の内容を遵守することを条件として、自己の役職員をして本教室の講師を務めさせることができるものとします。なお、本特約に定めのない事項については本規約に従うものとし、本特約が本規約の定めと矛盾する場合は、本特約が優先するものとします。
第1条 本特約の適用
パートナーは、本教室の講師となろうとする者(以下「講師希望者」といいます。)及び自社講師をして、本特約のうち講師希望者及び自社講師の義務として定められた各条項の内容を遵守させ、その行為について責任を負うものとします。
第2条 申込み
- パートナーは、自己の役職員をして本教室の講師を務めさせることを希望する場合、本特約の内容に同意し、弊社所定の方法により申込みを行うものとします。
- 前項の申込みがあった場合、弊社は、弊社所定の審査を行ったうえ、その裁量により申込みの諾否を決定し、結果をパートナーに通知します。パートナーは、弊社による諾否の決定に異議を述べず、また、弊社は当該決定の理由をパートナーに開示する義務を負わないものとします。
第3条 トレーニングの受講
弊社は、講師希望者に対し、本教室の講師に必要となる知識及びスキルを身に付けさせるため、弊社所定の場所(オンラインにより行う場合があります。)において、弊社所定のトレーニングを行い、講師希望者はこれを全て受講します。
第4条 認定試験
- 弊社は、前条のトレーニングの受講を完了した講師希望者に対し、自社講師として必要な知識及びスキルを身につけたのかを確認するため、弊社所定の認定試験を行い、その結果をパートナーに通知します。パートナーは、認定試験の結果に異議を述べないものとします。
- 講師希望者が弊社所定の認定試験に合格しなかった場合、弊社は、その裁量により、当該講師希望者について、再度の試験を実施することができます。
第5条 本教室の開催
- 前条の認定試験に合格し、かつ、弊社がメール又は電子媒体により自社講師としての活動許可をパートナーに通知したときに限り、講師希望者は、自社講師として本教室の講師を務めることができるものとします。
- 自社講師は、弊社が指定するシナリオに基づいて本教室の講師を務めるものとします。また、オンライン版教室を開催する場合、パートナーは、配信スペース、機材その他オンライン版教室の開催に必要な環境を、自らの責任と負担において用意するものとします。
- 自社講師が講師として本教室を開催した場合、当該教室開催の報酬として、弊社はパートナーに対して、受講完了者1人あたり500円を支払うものとします。(※アンケート未回答の参加者は受講完了者に含まれません。当該教室において参加者が複数回アンケートを回答した場合、受講完了者は1名と数えます。)
- 弊社は前項の本教室の実施月の翌月第14営業日までに、パートナーに対して当該実施月における当該教室の参加者及び受講完了者の実績及び左記実績を示す証憑を通知するものとします。
- 弊社は、本特約の定めに従って自社講師が講師として本教室を実施した場合、本教室の実施月の翌月末日までに、パートナーが指定する銀行口座に振込送金の方法で報酬を支払います。なお、振込手数料は弊社が負担します。
- 自社講師及びパートナーは、参加者から本教室について質問を受けたときは誠実に対応し、必要に応じて弊社に報告又は相談をします。
- 本教室の開催方法(オンライン版教室、オフライン版教室の別)、本教室の開催日時その他自社講師が講師として本教室を開催するために必要な事項は、弊社及びパートナーが別途協議のうえ定めるものとします。
第6条 報告
パートナーは、自社講師が本教室の講師を務めたときは、速やかに、本教室の開催結果概要(参加人数、本教室の様子、本教室の改善点、その他必要な事項として弊社が指定した項目)を、「講師レポート」の提出をもって弊社に報告するものとします。
第7条 識別票の掲示
自社講師は、本教室の講師を務める際、弊社の指示に従い、弊社の認定試験を合格したことを示す弊社所定の標章を身につけるものとします。
第8条 継続トレーニングの受講
自社講師は、弊社が指示したときは、他の優秀な講師が開催する教室の見学その他本教室の講師としてのスキルを向上させるため必要と認められるトレーニングを受けるものとします。
第9条 禁止事項
自社講師は、本教室の講師を務めるに当たり、以下の行為をしてはならないものとします。
- (1) 本規約第6条各号に定める禁止事項
- (2) 弊社の事前の許可なく、無償であると有償であるとを問わず、本教室と同一又は類似する内容の講座を開催すること
- (3) 前各号に準じる事項
第10条 パートナーの責任
パートナーは、本特約に違反等(講師希望者又は自社講師による行為はパートナーの行為とみなすものとします。)をし、パートナーの故意又は過失により参加者又は弊社に損害(弁護士費用を含みますがこれに限られません。)が生じたときは、これを賠償するものとします。
第11条 終了
- 本特約の規定又は弊社及びパートナー間の合意内容にかかわらず、弊社は、パートナー、講師希望者又は自社講師が本特約に違反し、相当期間を定めた催告をしたにもかかわらず違反を是正しないときは、いつでも第5条第1項に基づく自社講師に対する許可を取り消し、本契約及び本特約を終了することができるものとします。
- 第5条第1項に基づく自社講師に対する許可が取り消された場合、パートナーは、速やかに、第7条に規定する標章その他弊社が支給した物品を、弊社に返却するものとします。
- 弊社は、理由のいかんを問わず、いつでも本特約に基づくトレーニングその他サービスの提供の全部又は一部を中断又は終了することができるものとします。
第12条 譲渡禁止
パートナー、講師希望者及び自社講師は、本特約に基づく地位、権利又は義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、引受させ又は処分してはならないものとします。
第13条 有効期間
本特約の有効期間は、本契約の有効期間と同一とします。但し、本特約の有効期間終了後も、第1条、第10条、第11条第2項、第12条、本条の規定は有効に存続するものとします。
第14条 本特約の変更
弊社は、必要があると認めるときはその裁量で本特約を改定することができます。その場合、変更後の本特約の内容を弊社が定める方法によりパートナーに周知するものとし、変更後の本特約はかかる周知の際に定める適用開始日から効力を生じるものとします。パートナーが本特約の改定後に本教室を開催したときは、改定後の本特約に同意したものとみなされます。
2022年12月1日 改定
2021年7月2日 改定
2021年2月1日 制定