生活習慣改善のサポートアイテムとして注目を集めている「健康食品とサプリメント」について、メルカリShopsで販売できる商品が2023年8月14日より新しく追加されました。
※今回の追加分を販売できるのは事業種別が法人と個人事業主の場合に限りますので、ご了承ください
これまでは消費者庁が販売を許可、または、届出を受理した健康食品と、メルカリShopsが認めた一部のサプリメントしか販売いただけませんでしたが、法人と個人事業主のお客さまはすべての健康食品とサプリメントの販売が可能になりました。
お客さまに安心して商品をご購入いただくために、健康食品・サプリメントを販売する場合には、いくつかルールを設けています。
ルール1:新品・未開封のみ販売できます
安全性を損なわないよう、健康食品を販売する際は商品が新品・未開封であることを確認してください。
ルール2:健康食品であることを明記してください
商品名および商品説明に「健康食品」もしくは「サプリメント」と必ず記載してください。
また、販売する商品が「特別用途食品」「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」「スポーツサプリメント」のいずれかに該当する場合は、商品名もしくは商品説明に合わせて記載してください。
それぞれの違いは以下のとおりです。
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特別用途食品: 病人や妊婦、子供などを対象として、特別な用途がある食品
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特定保健用食品: 効果や安全性の審査で健康の維持増進に役立つ科学的根拠が認められた食品
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栄養機能食品: 指定された栄養成分を設定された基準量含んでいる食品
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機能性表示食品: 事業者の責任で、科学的根拠を元に商品パッケージに機能性を表示するものとして消費者庁に届出られた食品
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スポーツサプリメント: 健康やパフォーマンス発揮のために習慣的に摂取する食事に加えて、意図的に摂取する食品販売する商品が上記に該当するかわからない時は厚生労働省・消費者庁等の資料を確認のうえ、ご自身の責任のもと販売してください。
販売する商品が上記に該当するかわからない時は厚生労働省・消費者庁等の資料を確認のうえ、ご自身の責任のもと販売してください。
参考サイト:
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厚生労働省「健康食品に関するパンフレット」
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消費者庁「特定保健用食品について」「特別用途食品について」「栄養機能食品について」「機能性表示食品について」
また、一般的な食品と同じように「消費(賞味)期限」「保存方法」の記載も必須となります。ご注意ください。
その3:薬機法に抵触する記載がないか確認してください
医薬品的な効能効果や、医薬品的な用法用量を表示・記載することは薬機法に抵触する場合があります。
かならず法律を守ったうえで販売してください。
ルールを守って健康食品を販売しよう♪
健康食品は購入者からの注目度が高い人気商品です。お客さまの口に入る商品を扱うという責任を自覚し、ルールを守った商品販売をお願いします。
また、事業種別が個人のショップは、引き続き以下に該当するもののみが販売可能ですのでご留意ください。
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特別用途食品
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特定保健用食品
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栄養機能食品
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スポーツサプリメント
メルカリShopsではルール違反が認められる商品に関しては取引キャンセル、商品削除などの措置を行う場合があります。
ルールを守った上での販売をお願いします。
「健康食品」の販売についてはこちらのガイドもご確認ください↓

