3月3日は「世界野生生物の日」です

毎年3月3日は「世界野生生物の日」とされていることを皆さんは知っていますか。

ワシントン条約が1973年3月3日に採択されたことを記念し、2013年に国連が3月3日を「世界野生生物の日」と定めました。

メルカリは、事業を通じて環境や社会に貢献する「プラネット・ポジティブ」を追求することで、物理的なモノやお金に限らずあらゆる価値がなめらかに循環する社会の実現を目指しています。(「Sustainability」より)

なめらかに循環する社会、持続可能な社会を実現することは、私たち人類だけでなく、野生生物たちにもやさしい世界なのかもしれません。

今回は、「世界野生生物の日」というキーワードから、人と野生生物たちが共に生きる社会のためのルールについて考えてみましょう。

私たちの生活のすぐ近くにいる野生生物たちには、人間の行動や気候変動などの様々な影響を受けて、絶滅のおそれが懸念されている種が多く報告されています。

そのような希少な野生生物たちを守るために、捕獲や譲渡、取引などを制限・禁止しているルールとして、「ワシントン条約」と、「種の保存法」の2つを紹介します。

ワシントン条約

ワシントン条約の正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」で、米国のワシントンD.C.で採択されたことから、ワシントン条約という通称で呼ばれています。

この条約は、輸出国・輸入国の双方が協力して国際取引の規制を実施することで、国際取引のための過度な利用による野生動植物種の絶滅を防ぎ、保全を図ることを目的とされています。

国際取引の規制が必要と考えられる野生動植物の種が附属書にリストアップされ、絶滅のおそれの程度、必要とされる規制の内容に応じて3つに区分(附属書Ⅰ~Ⅲ)され、規制の対象は、生きた個体に限らず、野生動植物から加工される漢方薬や食品、化粧品などが含まれています。

種の保存法

種の保存法の正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」で、国内に生息・生育する、または、外国産の希少な野生動植物種を保全するために必要な措置が定められています。

たとえば、国内に生息・生育する希少野生生物については、レッドリストの中から国内希少野生動植物種が指定され、販売や譲渡をはじめ、そのための陳列・広告、捕獲・採取、殺傷・損傷、輸出入などが禁止されています。

同様に、外国産の希少野生生物については、ワシントン条約(付属書I掲載種)、二国間渡り鳥等保護条約・協定(通報種)に基づいて、国際希少野生動植物種が指定され、販売や譲渡、そのための陳列・広告などが禁止されています。

なお、ワシントン条約や種の保存法においても、学術的な目的や行政機関の承諾を得るなどにより、一部取引が認められているケースもありますが、ルールを守らず販売や購入をしてしまうと、罰せられるおそれがあります。

環境省の以下のページを参照するなど、取引しようとする前にルールをしっかりと理解しておきましょう。

環境省_野生生物の保全と持続可能な利用 ワシントン条約と種の保存法

絶滅の危機に瀕している野生生物を保護しつつ持続可能な利用を進めるためには、野生生物が直面する課題について一人ひとりが考え、できることに取り組むことが重要となります。
メルカリでの出品や購入も、種の保存法などのルールを守って行いましょう。

・メルカリガイド
象牙および希少野生動植物種の個体などのうち、種の保存法により必要とされている登録がないもの(禁止されている出品物)

みなさまにメルカリを安心・安全にご利用いただくため、ご協力をよろしくお願いいたします。

今後とも、メルカリをよろしくお願いします。