いつもメルカリおよびメルカリShopsをご利用いただきありがとうございます。
メルカリおよびメルカリshopsで食用作物や一部の果樹・花などの種苗を出品する際は、種苗法や育成者権について問題がない商品か、ご確認をお願いします。種苗法・育成者権とは、新しい品種を守るために定められた法律です。
登録された品種の種苗をメルカリで出品する際は、メルカリガイドに基づいて、品種登録表示をおねがいします。栽培地・輸出先の制限がある場合はその旨も表示してください。
■ 種苗法による登録品種に関する表示の義務について
登録された品種を出品する場合、登録品種であることや、栽培地域・輸出先の制限がある場合はその旨を表示する必要があります。
種苗法とは?:新品種を守るための法律です。新品種の育成には、専門的な知識や技術、長期にわたる労力と費用が必要です。ところが、一旦育成された品種は、第三者が容易に増殖することができる場合が多いため、 新品種の育成を積極的に奨励するためには、新品種の育成者の権利を保護する必要があります。
■ 育成者権について
品種登録制度に基づき、育成した方に「育成者権」が付与されている新種は育成者の許可がないと勝手に増殖、販売できません。育成者権者(※)からの許諾を得ずに登録品種の種苗を増殖する行為は、育成者権の侵害に当たります。育成者権を侵害した場合には、民事上の責任(差止請求、損害賠償請求など)や刑事上の責任(懲役、罰金など)を問われる可能性があります。
品種登録制度:一定の要件を満たす植物の新品種を農林水産省に登録することで、育成した者に 「育成者権」を付与し、知的財産として保護する制度です。 優良な新品種を用いて生産された農産物は高値で取引されることも多く、そのため無断栽培や海外流出のリスクも高くなります。新品種の価値を維持するためには、品種登録を行い知的財産として保護することが重要です。
登録品種であることを示すマークの表示例や、種苗法および育成者権について、より詳しくは下記のパンフレットをご確認ください。
品種登録制度と育成者権
なお、種苗法や育成者権に関するお問い合わせは農林水産省 輸出・国際局 知的財産課(電話番号:03-6738-6443)へお願いいたします。
本件に関するメルカリガイドは知的財産権を侵害するもの(禁止されている出品物)をご確認ください。
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お知らせ等でもご案内させていただいておりますが、あらためて以下の記事をご確認ください。
【重要】メルカリ・メルペイを装ったWebサイトによるフィッシング詐欺について
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