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『世界野生生物の日』が定められていることをご存知でしょうか?
3月3日の「世界野生生物の日」は、2013年に国連が制定した国際デーです。
1973年にワシントン条約(CITES)が採択された日にちなみ、野生動植物の保護と、持続可能な取引の重要性への認識を高める日として、毎年世界中で啓発活動が行われています。
国連では毎年テーマを定めており、2026年のテーマは「Medicinal and Aromatic Plants:Conserving Health,Heritage and Livehoods(薬用・芳香植物 健康・伝統・生活の保全)」です。

メルカリは、事業を通じて環境や社会に貢献する「プラネット・ポジティブ」を追求することで、物理的なモノやお金に限らずあらゆる価値がなめらかに循環する社会の実現を目指しています。(「Sustainability」より)
なめらかに循環する社会、持続可能な社会を実現することは、私たち人類だけでなく、野生生物たちにもやさしい世界なのかもしれません。
今回は、「世界野生生物の日」というキーワードから、希少な野生生物たちを守るために、捕獲や譲渡、取引などを制限・禁止しているルールとして、「ワシントン条約」と「種の保存法」の2つを紹介します。
※この記事はガイド基準の変更をお知らせするものではなく、現在のガイドの内容について改めてご案内するものです
ワシントン条約について
ワシントン条約とは「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」です。
米国のワシントンD.C.で採択されたことから、ワシントン条約という通称で呼ばれています。
この条約は、自然のかけがえのない一部をなす野生動植物の特定の種が過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護することを目的とされています。
国際取引の規制が必要と考えられる野生動植物の種が附属書にリストアップされ、絶滅のおそれの程度、必要とされる規制の内容に応じて3つに区分(附属書Ⅰ~Ⅲ)され、規制の対象は、生きた個体に限らず、野生動植物から加工される漢方薬や食品、化粧品などが含まれています。
種の保存法について
種の保存法の正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」で、国内に生息・生育する、または、外国産の希少な野生動植物種を保全するために必要な措置が定められています。
たとえば、国内に生息・生育する希少野生生物については、レッドリスト等を参考に国内希少野生動植物種が指定され、原則として、捕獲・採取・殺傷・損傷や、譲渡(販売を含む)、そのための陳列・広告などが禁止されています。
同様に、外国産の希少野生生物については、ワシントン条約附属書掲載種や、二国間渡り鳥等保護条約・協定に基づく種などが国際希少野生動植物種に指定され、輸出入が承認制とされるほか、登録制度の対象となる個体については登録を受けなければ譲渡(販売を含む)を行うことができません。
なお、ワシントン条約や種の保存法においても、学術的な目的の場合や、環境大臣の許可・承認・登録を受けた場合などには、一部取引が認められているケースもありますが、ルールを守らず販売や購入をしてしまうと、罰せられる恐れがあります。
メルカリでの出品について
メルカリでは、種の保存法に基づき登録制度の対象となる国際希少野生動植物種の個体については、環境大臣の登録を受けて交付された国際希少野生動植物種登録票が確認できない場合、出品できません。
例:トラやヒョウの毛皮や剥製や希少なラン、サボテンなど
また、象牙の全形、カットピースおよび象牙の加工品については、登録票の有無に関わらず出品を禁止しております。
出品や購入の前に、今一度種の保存法などの法律やルールをご確認ください。
希少な野生動植物の密猟や密輸を防ぎ、『持続可能な市場』を作っていくためにご協力をお願い致します。
出品や購入の前に環境省やメルカリガイドの以下のページを参照し、ルールをしっかりと理解しておきましょう。

種の保存法の対象となる動植物種は、環境省のホームページなどでご確認ください。
■ メルカリガイド「象牙および希少野生動植物種の個体などのうち、種の保存法により必要とされている登録がないもの(禁止されている出品物)」
みなさまに安心・安全にご利用いただけるよう、ご協力をお願いいたします。
今後とも、メルカリをよろしくお願いします。

