雑貨を販売するために必要な許可申請は、仕入れ方や販売形態が違えば、許可が必要かどうかも変わってきます。自ら手作りの場合でも商品によって許可申請が必要となるものもあります。また、輸入する場合でも個人でするのか業者を通すのかによっても分かれます。ここでは、雑貨の販売に関わる代表的な商品や販売形態をピックアップし、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。
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雑貨を販売するために必要な許可
雑貨の分野は、機能性やデザイン性など幅広いため、その雑貨に準じて許可が必要になります。まず、お店を開業するために必要な許可について解説します。
個人事業をスタートするための申請・届出
・事業開始等申告書
個人事業を始めるにあたって、都道府県税事務所へ提出する書類です。
・開業届
開業届は、税務署へ提出します。開業したら1ヶ月以内に届け出るようにしましょう。この開業届を提出することで、ショップを運営していくうえで有利になる、青色申告を活用した特別控除が受けられるようになります。
・青色申告承認申請書
青色申告とは、確定申告の方法のひとつで、正しく所得税を納税するための申告納税制度のことです。青色申告に対して白色申告というものも存在しますが、この白色申告は青色申告よりも簡単に手続きできますが、節税のメリットがありません。
青色申告は最大65万円の所得控除が受けられます。開業してから2ヶ月以内に青色申告承認申請書を税務署へ提出するようにしましょう。
雑貨を販売するための申請・届出
・古物商許可申請
アンティーク雑貨や中古品を取り扱う場合には、古物商許可申請書をショップを管轄する地域の警察署へ提出します。古物商許可は盗品の換金防止および犯罪ルートの解明のためにあります。新品の商品でも再販する場合は、古物扱いになるので注意が必要です。
古物商許可は申請してから最長60日かかってしまうこともあるので、スケジュールには余裕を持って届出を行いましょう。
・化粧品製造業許可/化粧品製造販売業許可
化粧品は医薬品等と同じく「医薬品医療機器等法」で規制されているため、化粧品を自ら製造し、販売する際には必要な許可です。各都道府県の保健所等に届出します。
輸入した化粧品を販売する場合にも必要な許可ですが、包装・表示・保管を代行させる場合は化粧品製造業許可の申請は不要です。
無許可・無資格・無免許で特定の商品を販売することは禁止されていますので、特に注意しましょう。
仕入れ先別で必要な許可
販売する雑貨を仕入れる際に必要な許可などはあるのでしょうか?ここでは、ハンドメイド(手作り)の場合と、仕入れ・輸入する場合に分けてそれぞれ詳しく説明していきます。
ハンドメイド(手作り)の場合
いちから自分で作る雑貨、いわゆるハンドメイドに関して、基本的には許可申請する物はありません。しかし、製作者としての責任を負って販売することが大切です。購入者が怪我しないか「製造物責任(PL)法」にも目を通しておくとよいでしょう。
「製造物責任(PL)法」とは、製造物に落ち度があり、それが原因で体や命や財産などに損害があった場合に、被害者が製造物業者に対して損害賠償請求ができる法律のことです。
実際よくある問題が、ハンドメイドのアクセサリーなどで肌を傷つけたなどの苦情です。商品を製造する際には、人が身につけるということを前提に細部にも気を配って製造しましょう。
また、ハンドメイドの洋服を売るとき、ハンドメイドの洋服(※材料が古物に含まれない場合)の販売には許可申請は不要ですが、「家庭用品品質表示表」に基づいた表示が義務付けられています。
「家庭用品品質表示表」に基づいた表示とは、洋服に使用されている繊維とその割合、洗濯方法、さらに表示者名とその連絡先などを指します。自分で作った洋服についても、市販の洋服のタグのように、上記情報の記載が必要となります。
ハンドメイドの洋服を販売するときは、「家庭用品品質表示表」に基づいた表示を忘れないようにしましょう。
仕入れ・輸入する場合
仕入れの際、自分で直接海外のお店から仕入れる場合は、基本的に許可は必要ありません。海外から仕入れたものが古物であっても、海外での取引は古物商についての法律が適用されないため、古物商許可申請も不要です。
しかし、自分以外の人、いわゆる第三者が海外から買い付けたものを仕入れる場合は、「古物商許可申請」が必要です。海外から商品を買い付けた人や輸入業者が日本国内にいれば、古物商の法律が適用されます。
海外から輸入した雑貨を売る場合は、上記のどちらに該当するか確認し、必要な場合は申請を行いましょう。
輸入品は、衛生面や感染症予防などを考慮し、さまざまな規制があります。食器や調理器具・毛皮や皮革製品・ベビー用品等は特に注意が必要です。
雑貨を販売する方法
雑貨を販売する場所が違えば、許可・届出も変わってきます。路上・実店舗・ネットショップの代表的な3つで考えてみましょう。
路上で販売する場合
路上販売とは、道路や歩道を移動せず、テントなどを設置して販売する行為のことです。道路は、人や車が通行する目的で作られているので、通行することが自由に認められています。
しかし、それ以外の道路の使用は、交通の妨げとなり、危険があるということで、通常は禁止されています。路上販売もそのうちのひとつです。道路で物を売る場合は、3号許可の行為にあたるので、警察へ「道路使用許可」を申請します。
3号許可とは、場所を移動しないで、道路に露店や屋台等を出そうとする行為のことです。
また、道路使用許可対象行為の許可要件には3つ条件があり、いずれかに該当することが定められています。
- 現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
- 許可に付された条件(※)に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
※所轄警察署長は必要があると認めたときは、現に交通の妨害となるおそれがないと認められる場合を除き、許可を出す際に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付けることができます。
- 現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
許可をスムーズに出してもらえるよう考慮しましょう。また、販売場所に商店街がある場合などもクレームの無いよう、事前に許可を得ておくと良いでしょう。
限られたスペースの中で商品を販売する事になるので、売上を左右する陳列やラインナップに無駄がないよう気を配りましょう。
雑貨の保管方法については、直射日光を避けることが大切です。商品自体や専用の箱が日焼けして商品価値を落とさないよう注意しましょう。
実店舗で販売する場合
雑貨販売をするだけであれば、一般的な申請以外は必要ありませんが、カフェを併設して、雑貨販売をするのであれば「飲食店営業許可」を、お菓子やパンを一緒に販売するなら「菓子製造業許可」をショップの所在地を管轄している保健所に提出します。
「飲食店営業許可」も「菓子製造業許可」も保健所に申請する際には、お店の図面が必要となります。内装に制限があるので、お店を作り込む前に申請することをおすすめします。一度で済むことをさらに時間や労力をかけないように気をつけましょう。
ネットショップで販売する場合
インターネットで商品を売るには商品に応じた様々な許可・資格・免許に加え、個人事業主としての「開業届」を最寄りの税務署へ提出します。
「開業届」とは、事業を始めたことを知らせるための届け出のことで、通常ならば開業をした日から1ヵ月以内の提出がルールとなっています。
ネットショップの「開業届」を出さない場合も罰則があるといったことはありませんが、提出することで、節税効果が高い青色申告ができるようになります。
ほかにも、屋号で銀行口座を作ることができたり、個人事業主のための退職金制度と呼ばれる小規模企業共済に加入できたりと言ったメリットも多くあるため、なるべく出しておいた方が良いでしょう。
はじめての挑戦ならネットショップでの販売がおすすめ!
初めて雑貨を販売するなら、ネットショップでの販売がおすすめです。ネットショップで開業するメリットとして、ランニングコストを抑えることができます。ネットショップなら、実店舗のような店舗に関わる初期費用などはかかりません。
ネットショップならお客さまの好きな時間で、日本全国どこからでもお買い物を楽しむことができます。ほかにも、路上販売や実店舗で起こりうる特有の対人トラブルを避けたい場合なども、ネットショップへの出店をおすすめします。
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メルカリShopsでは、月間利用者2000万人超のフリマアプリ「メルカリ」のお客さまに向けて商品をアピールすることができます。すでにたくさんの雑貨やハンドメイド製品が販売されており、それらは多くのお客さまに購入されています。
スマホひとつでかんたんにネットショップを開業でき、難しい操作を必要としない出品・在庫管理から出荷等のショップ運営までかんたんに雑貨の販売を始められます。
スマホひとつで気軽にショップ運営
メルカリShopsは、スマホひとつあれば18歳以上なら誰でもかんたんにネットショップを開設できるサービスです。はじめてネットショップを開設する方でも気軽に始めることができます。
フリマアプリ「メルカリ」と同様のかんたん操作で、まとめて出品できたり、在庫管理がかんたんに操作できたり、ネットショップとしての便利な機能も兼ね備えています。
ショップページもお客さまにアピールしやすいデザインをかんたんに作ることができます。ショップページを見やすく整理できる便利機能「ショップデザイン機能」なども用意されており、上手に活用すれば売上アップにつながります。
初期費用・月額固定費がかからない
実店舗をオープンする時のような初期投資費用は必要なく、メルカリShopsで必要な費用は販売手数料10%と振込手数料のみ。お店の初期費用、維持費や月額利用料は無料です。
商品が売れるまでは費用が一切かからないので、金銭的なリスクやランニングコストを抑えることができます。
フリマアプリメルカリの中にショップを開設
メルカリShopsは、フリマアプリ「メルカリ」内にネットショップを開業でき、メルカリの出品と同様のかんたんな操作で手軽に運営できます。集客に力を入れなくても、月間利用者2000万人超のフリマアプリ「メルカリ」のお客さまに商品をアピールすることができます。
ECはじめてでも月商1,000万円超のショップも
メルカリShopsで開業した方のなかには、はじめてのネットショップへの挑戦にもかかわらず、初月の月商が1,000万円超を達成した方も多くいらっしゃいます。
雑貨のネットショップを本格的に運営していきたいと考えている人も、メルカリShopsであれば、将来を見据えたショップ運営ができるでしょう。
らくらくメルカリ便を使えば配送料金が全国一律
メルカリShopsでは、指定された発送方法や配送業者はなく、どの配送業者でも自由に利用することができます。
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匿名配送が可能で宛名書き不要、そして送り状の一括発行でかんたん。荷物の追跡サービスもありあんしんなところも魅力です。
フォロー機能
たくさんのお客さまに購入を維持していただくための便利な機能として、「フォロー機能」があります。フォローした店舗が新しく商品を出品すると、お客さまにプッシュ通知が届き、すぐに商品を見てもらえるので、購入につながる可能性が広がります。
フォロワー数が多ければ多いほど人気が高い証拠となり、新しく目に留まった方には購入への後押しとなる可能性があります。
フォローしてもらうためには、ちょっとした工夫も必要です。以下の3点を配慮してフォロー機能を上手に活用してみてください。
- 販売する商品カテゴリーを絞ってみる
- お客さまとのコミュニケーションを丁寧に
- お客さまが信頼できるショップ情報作り
Web版メルカリShopsと併用すると便利な機能
メルカリShopsは、スマホアプリでショップ開設から在庫管理などすべてのショップ運営をこなすことができますが、Web版メルカリShopsをPCやタブレットなどで利用すれば、さらに便利にショップ運営できます。
Web版メルカリShopsでしかできない特有の機能も3つあります。
- 注文内容のCSVダウンロードができるので、商品管理を一括で行える
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ほかにも、スマホの画面より大きな画面でショップのカスタムWebページを作成すれば、より操作もしやすくなります。Web版メルカリShopsはスマホのブラウザからも操作可能です。
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自ら製作した雑貨は、すべて許可申請する必要はありませんが、商品によって必須なものもあるので、必ず確認しましょう。
カフェを併設したり、お菓子やパンと一緒に雑貨を販売する場合にも許可が必要です。実店舗や路上販売は初期投資の費用はまとまった金額を準備しなくてはならないのですが、ネットショップなら初期費用やランニングコストを抑えることができます。
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ショップ開設申請時に準備するもの
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- 許認可証 ※
※許認可証は、出品予定の商品が販売許可が必要な場合のみ、申込時に画像添付する必要があります。
スマホ・PCから最短3分!かんたん3ステップで開設申請が可能
リンク先から3ステップでかんたんに開設申請いただけます!
法人申込みの場合は登記簿情報が必要になります。また、自家製の食品やリユース品、手作りの化粧品や医薬品を販売する場合、許認可証を撮影した画像を添付する必要があります。予め、お手元にご用意ください。
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