いつもメルカリおよびメルカリShopsをご利用いただきありがとうございます。
令和2年の種苗法改正により表示義務が強化され、義務を果たさない出品行為は種苗法違反となります。
登録された品種の植物を販売する際は品種登録表示をしてください。栽培地・輸出先の制限がある場合はその旨も表示してください。
詳細は農林水産省ホームページを参照ください。
本件に関するお問い合わせは農林水産省 輸出・国際局 知的財産課(電話番号:03-6738-6443)までお願いいたします。
なお、メルカリガイドも改定を行なっておりますので、あわせてご確認ください。
お客さまにメルカリを安心・安全にご利用いただくため、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
