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2023年10月4日付で農林水産省より「摘果、間引きされ、食用に供される農作物に対する農薬の適正使用について」という通知が発出されております。
具体的には、摘果、間引きされ、食用に供される農作物については、以下のとおり農薬の適正使用及び農薬の残留基準の観点から注意喚起がなされております。ご出品される際は十分にご注意ください。
〇 農薬の適正使用について
農薬の適正使用については、農薬取締法や「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」(平成 15 年農林水産省・環境省令第5号)等により、農薬のラベルに記載されている適用農作物、使用方法等を十分に確認し遵守すること等とされているところです。
特に、生産段階で摘果、間引きした農作物を食用に供しようとする場合には、摘果、間引きの時点で、使用した農薬のうち、使用時期に「収穫前日数」が定められているものについて、収穫前日数以上の日数が経過していることをご確認ください。
〇 農薬の残留濃度・基準について
また、食品衛生法や関連法令等に基づいて、厚生労働省においては、食品中に残留する農薬などが、人の健康に害を及ぼすことのないよう、全ての農薬、飼料添加物、動物用医薬品について、残留基準を設定しています。残留基準は、食品安全委員会により、人が摂取しても安全と評価した量の範囲で、食品ごとに設定されています。農薬などが、基準値を超えて残留する食品の販売、輸入などは、食品衛生法により、禁止されています。
その上で、農林水産省においては、摘果、間引きされる農作物は、通常どおり収穫して販売されるものに比べて小さく、農薬の残留濃度が高くなる可能性があることから、食用に供しようとする場合には食品衛生法で定められた農薬の残留基準を満たすことを確認した上で出荷すること、と指導しているところです。
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