税務上の居住地国の届出および暗号資産取引利用規約、暗号資産取引説明書改定のお知らせ

経済協力開発機構(OECD)が策定した国際基準「暗号資産等報告枠組み(CARF:Crypto-Asset Reporting Framework)」に基づき、暗号資産交換業等との間で暗号資産等取引を行うすべてのお客さまは、2026年1月1日より暗号資産交換業者等へ「税務上の居住地国」の届出が求められることになりました。

「税務上の居住地国」の届出は、当社ビットコイン取引サービスのご利用手続きを行なっているすべてのお客さまが対象となります。

2026年12月31日までに、ビットコイン取引画面の「設定>申し込み情報>編集する」より「税務上の居住地国の届出」を行っていただきますようお願いいたします。

なお、本機能は現在段階的に公開中のため、表示されない場合は利用可能となるまでお待ちください。

  • 税務上の居住地国が日本のみの場合:「日本のみ」を申告してください
  • 税務上の居住地国が日本以外にある場合:すべての国名等の情報を申告してください

「税務上の居住地国の届出」について、詳しくは下記ガイドをご参照ください。

実特法に基づく非居住者に係る暗号資産取引情報の届出について

上記に関連して、2026年3月4日付けで暗号資産取引利用規約、暗号資産取引説明書を改定し、規定を新設いたします。なお、このほか、以下の観点からお客さまの権利義務に実質的な影響を与えない軽微な改定も行っております。

  • 自主規制規則に基づく必要事項の追記
  • 引用条文の調整
  • 住所表記の更新

改定日以降、暗号資産取引サービスをご利用いただいた場合、変更事項に同意いただいたものとみなします。

暗号資産取引利用規約改定(新設)

改定前改定後(新設)
第13条の2 法令等に基づく報告制度への対応
1.報告等
弊社は、法令等に基づき必要となる場合、暗号資産等報告枠組み(CARF:Crypto-Asset Reporting Framework)を含む暗号資産関連の報告制度に対応するため、税務当局その他の国の機関、地方公共団体又はこれらの委託を受けた者(以下「税務当局等」といいます。)に対し、本サービスの利用に関する情報の報告、提出若しくは提供、又は照会への回答その他の対応を行うことがあります。
2. 協力義務
ユーザーは、前項に関連して弊社から求めがあった場合、合理的な範囲で、税法上の居住地国、外国の納税者番号その他弊社所定の事項に関する申告(届出書の提出を含みます。)、登録内容の更新及び資料の提出その他弊社所定の対応を行うものとします。
3. 変更の届出
ユーザーは、前項の申告事項に変更が生じた場合(税法上の居住地国に変更が生じた場合を含みます。)には、弊社所定の方法により速やかに弊社に届け出るものとします。

改定後の暗号資産取引利用規約、暗号資産取引説明書は下記をご確認ください。

暗号資産取引利用規約
暗号資産取引説明書

以上です。

今後とも、メルコインのビットコイン取引サービスをよろしくお願いいたします。

株式会社メルコイン
〒106-6125
東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

暗号資産交換業者 関東財務局長 第00030号
加入協会:一般社団法人日本暗号資産等取引業協会