個人事業主の方は自分で確定申告をする必要があります。このとき、経費に計上できるものやちょっとした節税テクニックを知っておくだけで、納税額がかなり抑えられます。ここでは個人事業主の方の節税対策に使えるテクニックを一気にご紹介していますのでぜひ参考にしてみてください。
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そもそも個人事業主が納めるべき税金とは?
ここからは個人事業者の方が納める税金について解説していきます。まずは、そもそも個人事業者の方が納めなければならない税金には、どのようなものがあるのかについてご紹介します。自分が納める税金についてしっかり確認しておきましょう。
所得税
所得税とは、毎年1月1日から12月31日までの間に得た所得に応じて科される国税のことです。所得は、総収入(売上)から経費や各種控除額を差し引いた金額を指し、確定申告のときに計算します。
所得税は所得金額が多いほど税率が高くなる累進課税を採用している税金です。実際の税率は、所得金額に応じて5%から45%の範囲で7区分に分けて定められています。
所得税の支払い時期は、基本的に確定申告の提出期限と同じで、申告する年度の翌年3月15日までに納める必要があります。
住民税
住民税とは、主たる事務所を置いている都道府県と市区町村に対して納める地方税のことです。
住民税は確定申告を行うと自動的に算出されるので、自分で計算する必要はありません。確定申告後に市区町村から届く納付書に従って納税します。
住民税は6月に一括で支払うか、年4回に分けて支払うかを選択できます。
個人事業税
個人事業税とは、法廷業種と呼ばれる特定の事業を行う個人事業主に課せられる、都道府県税のことです。飲食店業や広告業、水産業などが法廷業種に含まれます。
事業ごとに税率が定められており、所得の3%から5%の個人事業税がかかります。ただし、年間の事業所得が290万円以下の場合は、個人事業税の課税対象となる業種であっても、支払いが免除されます。
個人事業税の金額は確定申告をもとに自動で計算され、納付書が8月ごろに届きます。納付時期は8月と11月の年2回です。
消費税
前々年度の課税対象売上高が1千万円を超える場合・インボイス制度を採用している場合は、消費税の納税が必要となります。
事業者は売上と同時にお客さまから消費税を受け取っているので、受け取った消費税から、ショップの経費などで支払った消費税を差し引いた金額を、事業者は税務署に納める必要があります。
課税売上高の金額は確定申告のときに算出されます。1千万円を超えると消費税の納税義務が発生するので、まずは課税事業者になるための申請をします。自動的に課税事業者になるわけではないことに注意しましょう。
源泉徴収税
従業員を雇い、特定の所得の支払いを行う個人事業主は、雇用している従業員の給与から源泉徴収税を天引きするとともに、天引きした源泉徴収税を税務署へ納付する義務があります。
特定の所得には、原稿料や講演料、モデルなどに支払う報酬などが含まれます。これらの所得の支払いを従業員に行っている個人事業主は、源泉徴収税の納税が必要です。
源泉徴収税は、給与を支払った月の翌月10日までに、納付書と一緒に納めます。給与の支払い対象の従業員が9人以下のときは、年2回にまとめて納付できる特例もあるので、希望する場合は申請を行いましょう。
節税対策のポイントとなる税金の計算式
個人事業主が納める税金のうち、所得税・住民税・個人事業税は「課税対象の所得」の金額をもとに計算されます。「課税対象の所得」は以下の計算式で求められます。
(課税対象の所得)=(売上)ー(経費)ー(所得控除額)
※所得控除とは、配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・医療控除などのことです。
つまり、売上金額が同じでも、経費と所得控除の金額が大きい場合は、課税対象の所得が減るので、納める所得税も少なくなります。
基本的に節税対策と呼ばれるものは、経費と所得控除に入れられるものを漏れなく計上しようという内容になっています。
個人事業主が使える節税対策【一覧】
個人事業主が支払う税金の大きな部分は、所得の金額に決められた税率をかけて求められます。そのため所得金額を減らすことが、節税に繋がります。
所得金額を減らすポイントは、経費と所得控除の金額を大きくすることです。もちろん、経費や所得控除に含めてはいけないものを計上することはできません。
しかし、経費や所得控除に計上できるものを計上していないために、多く税金を支払っているという方もいらっしゃいます。そこで経費として扱って良いもの、所得控除に入れて良いものなどについて解説しています。節税対策にぜひお役立てください。
経費計上の節税テクニック
まずは経費として扱って良いものなどをご紹介し、経費の面からアプローチできる節税テクニックについて解説します。
経費を漏れなく申告する
事業のためにかかった以下の費用は経費に計上できます。少額でも細かく計上していくことで、所得税などの負担を減らすことが可能です。
【経費の例】
- 文房具や事務用品などの消耗品
- 宅配や郵便の料金
- 固定電話料金、インターネット料金
- 電車やタクシーなどの料金
- 駐車料金
- 接待のための飲食代
- Webや雑誌などの広告料、チラシ代、看板代
- 従業員に支払った給料 など
ただし、事業に関わらない個人で利用したものなど、経費として扱えないものまで計上してはいけません。税務署から指摘を受け、追加の納税を求められる場合もありますので注意しましょう。
家事按分で家賃や光熱費を経費にする
自宅と仕事場が同じ場合は、家賃や光熱費、通信費などの一部を経費として計上することが可能です。これを家事按分と呼び、仕事で使用している割合だけ経費に計上できます。
例えば、家賃なら事業として使用している床面積の割合、光熱費や通信費なら業務としての使用時間の割合などを基準にします。
また賃貸の場合、礼金・仲介手数料・共益費も経費に含めることが可能です。ただし敷金は経費に計上できません。
持家の場合は、建物部分の減価償却費・固定資産税・住宅ローンの金利部分などが経費にできます。住宅ローンの元金返済分は計上できないので注意しましょう。
計上可能な税金を忘れずに経費にする
個人事業主が支払う税金の中にも、一部経費として計上できるものがあります。以下の税金のうち、事業に関わるものであれば経費として計上可能です。
【経費にできる税金】
- 個人事業税
- 印紙税
- 固定資産税
- 登録免許税
- 自動車税 など
あくまで事業に関する税金に限るということを忘れないようにしましょう。例えば、事業で使用している社用車の自動車税は経費にできますが、プライベートで使用している車の自動車税はもちろん経費にはできません。
年度中に支払った事業に関する税金の中に経費にできるものがあれば、忘れずに計上しておきましょう。
短期前払費用の特例を活用する
事業年度の翌年度の経費を前払いしている場合、下記の要件を満たせば「前払費用」として経費に計上できる特例があります。これを「短期前払費用の特例」と言います。
【短期前払費用の特例の適用要件】
- 一括払いについて記載した契約書がある
- 継続的な役務提供(サービス提供)である
- 実際に支払いをしている
- 支払いから1年以内に役務提供(サービス提供)を受ける
- 毎年同じ支払い方法を継続する
- 売上に対応する費用に適用できない
例えば事業で使っている社用車の自動車保険一年分を一括で支払っている場合、上記の適用要件を満たせば、事業年度を超えた期間の部分の料金も経費に計上できます。
ただし適用要件にあるとおり「毎年同じ支払い方法を継続すること」が必要です。短期前払費用の特例を受けたい場合は、毎年一括で支払う必要があることに気をつけましょう。
少額減価償却資産の特例を活用する
業務でつかうパソコンなど、事業関係で購入した少額の資産(10万円以上から30万円未満)について、下記の要件を満たせば購入した年度に全額経費として計上することができます。これを「少額減価償却資産の特例」と言います。
【少額減価償却資産の特例の要件】
- 青色申告をしている
- 資本金(または出資金)が1億円以下
- 従業員数が常時1,000人以下
- 資産の取得金額が10万円以上から30万円未満
- 1年間の上限額は300万円 ※超過分は通常通り減価償却をする
- 平成18年4月1日から令和4年3月31日までに取得した分
通常であれば、固定資産は減価償却して数年にわたり経費として計上します。少額減価償却資産の特例は、「一括で」経費計上できるという点がポイントです。資産を購入した年度の経費分を増やせるので、その年度の税金を抑えることができます。
所得控除の節税テクニック
つぎに、所得控除の金額を大きくできる方法についてご紹介します。所得控除の金額が増えれば、課税対象の所得を減らせるので節税対策になります。
青色申告で確定申告する
確定申告には青色申告と白色申告の2種類がありますが、青色申告の方が高い節税効果を得られます。
青色申告の特徴は、最大65万円の特別控除を利用できることです。特別控除が適用されることで、課税対象の所得を少なくすることができます。
これまで白色申告だった人は青色申告に切り替えてみると良いでしょう。ただし切り替える場合は、青色申告に変更したい年の3月15日までに「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を政務書に提出する必要があるので注意してください。
所得控除を受ける
保険料の中には、確定申告の際に申告することで、所得から一定額を控除できるものがあります。所得控除を受けられる保険料は以下のものがあります。
【所得控除を受けられる保険料】
- 国民健康保険料
- 介護保険料
- 国民年金保険料
- 生命保険料
- 地震保険料
- 一定額以上の医療費 など
上記の保険料の支払いをしている場合は、所得控除を受けられるので、漏れなく申告するようにしましょう。
その他の節税テクニック
上記でご紹介した節税対策以外にも、さまざまな制度を利用することで納税額を抑えられる方法があります。ご紹介する制度の中には、節税になるだけでなく、個人事業主の方にとって便利な制度もありますので、参考にしていただけると幸いです。
小規模企業共済に加入する
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員・個人事業主などを対象とした、退職金を積み立てられる制度です。毎月1,000円から70,000円の範囲で掛け金を支払い、加入後も増額や減額が可能です。
小規模企業共済の最大のポイントは、掛け金全額を所得控除にあてられるという点です。高い節税効果が期待できるとともに、掛け捨てではなく積み上げ式なので無駄なく将来の貯蓄にまわせます。
小規模企業共済の加入条件を確認し、加入できる場合は利用するのがおすすめです。
経営セーフティ共済に加入する
経営セーフティ共済とは、取引先が倒産した場合に中小企業や個人事業主が連鎖倒産・経営難になることを防ぐための共済制度です。
毎月の掛け金は5,000円から20万円の範囲で選ぶことができます。取引先が倒産した場合は、無担保・無保証人で掛け金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れが可能です。
経営セーフティ共済も、掛け金を全額経費に計上することができます。経費にまわせる金額が大きくなることで、課税対象の所得を少なくすることができるので、節税に繋がります。
iDeCoに加入する
iDeCoとは私的年金制度のことで、毎月の掛け金を自分で運用し、自分で年金を積み立てることができる制度です。掛け金と運用益は、60歳以降に老齢年金として受け取ることができます。
iDeCoで支払った掛け金は、小規模企業共済と同様に、全額を所得控除にあてられるので、節税効果が期待できます。
また掛け金を自分で運用していくので、必ず利益が出るとは言えませんが、将来的に支払った金額よりも多い金額を受け取れる可能性があるのも嬉しいポイントです。
国民年金前納割引制度を活用する
国民年金保険料は1年あるいは2年分を前倒しで支払うことができ、この場合に割引を受けることができます。これを「国民年金前納割引制度」といい、現金で納付した場合は、1年度分の前納で年間3,530円、2年分で14,540円割引されます。(令和4年度時点)
2年分を前納した場合、前納した全額をその年度の所得控除にあてることができます。そもそも国民年金保険料は所得控除にあてられる保険料なので、各年で対応する支払金額を所得控除にすることも可能です。
しかし例年よりも収入が多い年度に、前納した2年分の全額を所得控除にあてることができれば、その年度に納める所得税などの税金を減らすことができます。
国民年金前納割引制度の活用は、売上が大きくなりそうな年に使える節税テクニックと言えるでしょう。
ふるさと納税を活用する
ふるさと納税とは、自分で選んだ自治体に対して寄付を行い、お礼として返礼品を受け取れる制度です。
ふるさと納税で寄付したお金は、2,000円を超える部分の金額を、所得控除や住民税の控除にあてることができます。ただし控除対象となる納税額は、総所得金額の40%が上限なので注意しましょう。
個人事業主の場合は会社員よりも控除の上限額が大きいので、個人事業主の方が利用した場合、ふるさと納税は節税対策として有効と言えます。
法人化を検討する
事業規模が大きい場合は、法人化することでかなり大きな節税効果が得られます。
例えば、所得税から法人税に変わることで税率を低くできるというメリットがあります。
個人事業主に課せられる所得税は、売上が大きいほど税率も大きくなる累進課税制度を採用しています。一方、法人税はほぼ一律の税率なので、売上が大きい個人事業主の方であれば、法人化した方が納税額を抑えることが可能です。
また、法人化した方が経費にできる範囲が広がるというメリットもあります。社長である事業主本人が受け取る報酬も給与所得控除として適用できるほか、法人化する前に経費として扱えなかったものが経費に計上できることもあります。
所得税よりも法人税の方が安くなる場合や、事業規模を拡大させていく予定であれば、法人化も検討してみましょう。
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