オンラインショップを開設して食品を販売したいけれど、資格や許可、開設方法が分からないという方も少なくないでしょう。この記事では、オンラインショップを開設して食品販売する際に必要な資格・許可や知っておくべき法律、開設方法、注意点をご紹介します。
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オンラインショップを開設して食品を販売する際に必要な資格・許可
オンラインショップを開設して食品を販売する際に必要な許可は、食品を仕入れて販売する場合と、食品を作って販売する場合で異なります。
食品を仕入れて販売する場合
仕入れた食品をそのままの状態で販売する場合は、資格や許可がなくても販売することができます。
具体的に営業許可も届出も不要な業種は、以下の通りです。
- 食品又は添加物の輸入業
- 食品又は添加物の貯蔵又は運輸のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
- 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品の販売業
- 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
- 器具容器包装の輸入又は販売業
出典:厚生労働省|営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報
上記の5つに該当する業種は、販売するに営業許可や届出を行う必要がありません。
オンラインショップで食品を取り扱う際に大きく関係してくるのが「常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品の販売業」です。
この業種で取り扱う食品としては、カップ麺や包装されたスナック菓子、缶詰、ペットボトル飲料、缶飲料などが該当します。
これらは仕入れた食品をそのまま販売する場合であれば、許可や届出が必要ないということになります。自分で手作りして販売する場合は、営業許可が必要になるので注意が必要です。
食品を作って販売する場合
食品を作ってオンラインショップで販売する場合は、保健所と自治体からの営業許可と資格を取得する必要があります。ここでは、自家製の食品を販売するときに必要な許可と資格についてご紹介します。
食品衛生法に基づく営業許可
食品衛生法は、食品の加工・製造・調理したりして販売する際に、衛生管理や食中毒を予防して、安全性を確保するための法律です。食品を作って販売する場合は、所轄の保健所で営業許可を取得しなければいけません。
どのような業種で営業許可の届出が必要になるのかは、厚生労働省が公表している資料にまとめられているので、事前にしっかりと確認しましょう。
出典:厚生労働省医薬・生活衛生局|営業許可制度の現状について
食品衛生責任者
食品を作って販売する際には、施設内の食品衛生の管理を行う資格の食品衛生責任者の資格を取得しなければいけません。営業許可の届出をするには、食品衛生責任者を1名配置することが求められます。
食品衛生管理者
食品衛生管理者は、食品の製造・加工において衛生上気をつけなければいけない食品を販売する際に必要となる資格です。各施設に食品衛生管理者を必ず一人以上は設置しなければいけません。
食品衛生管理者を置く必要があるのは、以下の食品・添加物の製造または加工を行う施設です。
- 全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)
- 加糖粉乳
- 調製粉乳
- 食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう)
- 魚肉ハム
- 魚肉ソーセージ
- 放射線照射食品
- 食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)
- マーガリン
- ショートニング
- 添加物(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限る)
オンラインショップを開設する際に知っておくべき食品販売で必要な法律
ここでは、オンラインショップで食品を販売する際に守るべき法律についてご紹介します。今回ご紹介するのは、東京都内の場合を紹介しているので、他の都道府県で行う場合は各保健所などで必要となる法律を確認してください。
食品表示法
食品表示法では、販売する密封食品に対して名称や原産地、内容量、販売者の氏名・住所などの表示が義務付けられています。食品の内容を表示するためには、必要な項目を記載したラベルを用意して、販売する商品の見やすい部分に貼り付けます。
表示する項目や表示例については、消費者庁の食品表示ガイドで確認することが可能です。
出典:消費者庁|早わかり食品表示ガイド 〈事業者向け〉~食品表示基準に基づく表示~
米トレーサビリティ法
米トレーサビリティ法とは、お米を使用して作られた食品を販売する際に義務付けられている法律です。
対象品目と対象事業者は、以下の通りです。
【対象品目】
- 米穀:もみ、玄米、精米、砕米
- 主要食糧に該当するもの:米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品(もち粉調製品を含む)、米菓生地、米こうじ等
- 米飯類:各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯類(いずれも、冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む。)
- 米加工食品:もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん
【対象事業者】
対象事業者は、対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うすべての方(生産者を含む)となります。
対象品目の販売を行う際は、取引などの記録・保存と産地情報の表示を行わなければいけません。詳しくは、農林水産省のページでご確認ください。
景品表示法
景品表示法とは、商品の品質や内容などを偽った表示を規制して、消費者の利益を守るための法律です。消費者をだます表示や誤解を招く表示は禁止されています。
景品表示法で不当表示と定められているのは、大きく分けて下記の3つがあります。
- 優良誤認表示:商品・サービスの品質、規格、その他の内容についての不当表示
- 有利誤認表示:商品・サービスの価格、その他の取引条件についての不当表示
- その他 誤認されるおそれのある表示:一般消費者に誤認されるおそれがあるとして内閣総理大臣が指定する不当表示
出典:消費者庁|事例でわかる景品表示法 不当景品類 及び 不当表示防止法ガイドブック
計量法
食品を販売する際は、表示した内容量と実際の量の誤差に関して、計量法で定められた一定範囲内に収める必要があります。正確な計量と表示を行う必要があるので、表示の内容が実際の量より少なくても多くてもいけません。
また密閉食品の内容量は、特定物象量(特定商品ごとに定められている質量、体積又は面積)の表記も義務付けられています。
計量法で義務付けられている商品と、密閉したときに表記義務が定められているものは、経済産業省の公開している下記のページで確認できます。
出典:経済産業省|特定商品一覧
東京都消費生活条例
東京都消費生活条例では、法令では定められてはいませんが、東京都が事業者に対して特定の食品に表示を義務付けています。
東京都が表示を義務付けている、食品と表記すべき事項は、以下の通りです。
品目 | 表示すべき事項 |
---|---|
調理冷凍食品 | 原材料配合割合 |
原料原産地名 | |
かまぼこ類 | でん粉含有率 |
原材料配合割合 | |
はちみつ類 | 品名 |
原材料の割合又は重量 | |
カット野菜及びカットフルーツ | 加工年月日 |
出典:東京都福祉保健局 食品衛生の窓|東京都消費生活条例に基づく食品の品質表示
オンラインショップを開設して食品を販売する手順
ここでは、オンラインショップを開設してから、食品販売を始める際の一般的な流れをステップごとにご紹介します。
1.販売する商品を決める
まずはオンラインショップで販売する商品を決定します。販売する食品が、仕入れた商品なのか自家製の商品なのかで準備の仕方は異なります。
すでに実店舗を経営していて、オンラインショップで商品を販売する場合は、何を売るのかラインナップを決めていきましょう。
2.ショップのコンセプトを決める
オンラインショップにおいて、コンセプトは売上に大きく影響するため、明確に決めておきましょう。コンセプトとは、「誰に何を売って、どのような価値を提供する」のかを表したものです。
コンセプトを決める際は、「このショップでしか買えない」とお客さまに思ってもらえることが大切です。
3.必要な許可や資格を取得する
作った食品をオンラインショップで販売する場合は、食品衛生責任者または食品衛生管理者の資格を取得して、営業許可を保健所で申請して取得しましょう。
4.販売する食品を用意する
食品を仕入れて販売する場合は仕入れ先を、作った食品を販売する場合は原材料をどこで調達するのかを決めます。
ただし食品には賞味期限があるので、あまりに早い段階で仕入れてしまうと、賞味期限が切れてしまったり保管スペースが足りなくなったりするおそれもあります。
そのため、すぐに仕入れができない場合は、オンラインショップで販売できる準備が整ってから、スムーズに仕入れられるように仕入れ先を決めておくのがおすすめです。
5.オンラインショップを開設する
オンラインショップを開設する方法はいくつかありますが、インターネットでの販売に慣れていないなら、ネットショップ作成サービスを利用するのがおすすめです。
ネットショップ作成サービスは数多くあり、費用やサービス内容、サポート体制が異なります。予算や必要な機能を考慮した上で、複数のサービスを検討してから利用するサービスを決めましょう。
6.商品の梱包方法や発送方法を検討する
商品が売れたら、すぐにお客さまの元に商品を届けられるように、事前に商品に合った梱包方法や発送方法を決めておきましょう。
発送方法は、複数のサービスを比較した上で、できるだけ送料が安くあんしんして発送できる方法を選ぶのがおすすめです。
7.オンラインショップに商品を登録して販売準備をする
商品の写真や説明文を用意してサイト上に登録して、販売準備をします。より売れやすくするには、商品の魅力が伝わるような写真撮影にこだわることが大切です。撮影した写真をそのまま利用するのも良いですが、加工アプリなどを使ってより見やすく調整することもおすすめです。
8.商品やショップを宣伝して集客する
オンラインショップでの販売準備ができたら、商品やショップを宣伝して集客を行います。オンラインショップで商品を販売するためには、多くのお客さまに認知してもらう必要があるため、集客は欠かせません。
集客方法としては、TwitterやInstagramなどのSNSやWeb広告などがあります。より多くのお客さまに商品やショップのことを知ってもらうためにも、できるだけ複数の媒体で集客を行うのがおすすめです。
オンラインショップで食品を販売する際の注意点
オンラインショップで食品を販売する際に特に注意すべきポイントは、以下の3つです。
- 衛生管理に十分気を付ける
- 食品表示ラベルは必ず表示する
- 各自治体の条例も確認する
それぞれ詳しくご紹介します。
衛生管理に十分気を付ける
食品は直接口にするものなので、衛生管理には十分に気を付ける必要があります。自分では十分に気を付けている場合でも、できていないことがあるかも知れません。
厚生労働省にて、業種別の衛生管理のための手引書がまとめられているので参考にしてみてください。
出典:厚生労働省|HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書
食品表示ラベルは必ず表示する
食品を販売する際には、原材料や内容量、販売元などの表記を行うことが義務付けられています。
食品表示に記載する内容は、以下の通りです。
- 名称
- 賞味・消費期限
- 保存方法
- 遺伝子組換え
- 製造社名等
- 原材料名
- 内容量
- 原産地
- 添加物
- アレルギー
上記項目を記載したラベルを用意して、商品の見やすい部分に貼り付けましょう。
各自治体の条例も確認する
食品に関する法律はいくつかありますが、それ以外にも自治体によって独自の条例を設定していることがあります。他の県では不要であっても、管轄の自治体では必要になる条例も存在します。
営業許可を取得する保健所で必要な条例がないかを事前に確認しましょう。
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