事業をこれから行おうと考えている方にとって印紙税は知っておくべき知識です。そこで事業を行うにあたって知っておきたい、印紙税が必要な場面や納め方などをわかりやすく解説します。ネットショップを開く場合の印紙税についても解説していますので参考にしてみてください。
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印紙税とは?
印紙税とは、印紙税法によって定められた特定の書類を作成したときに、作成者が支払う義務のある税金のことです。書類に収入印紙を貼ることで印紙税を収めたことになります。
収入印紙は郵便局などで入手可能です。印紙税の金額は、文書の種類や文章に記載の金額に応じて定められています。
印紙税が必要な場面
印紙税が必要な書類のことを「課税文書」と呼びます。どのような文書が課税文書に該当するかは、印紙税法で定められています。
印紙税法では20項目の書類が課税文書として定められていますが、ここでは特に身近な課税文書について見てみましょう。
領収書を発行したとき
日常的な買い物でも発行されるレシートや領収書も、印紙税が必要な書類です。レシートや領収書の場合、記載金額が5万円以上になると収入印紙を貼り付ける必要があります。
領収書の記載金額が5万円未満のときは基本的に非課税、5万円以上から100万円以下で「200円」、100万円を超え200万円以下のときは「400円」というように、印紙税がかかります。
なお消費税額は記載金額に含まれません。例えば領収書に「商品代金48,000円、消費税額等4,800円、合計52,800円」と記載があった場合、商品代金が5万円未満のため、印紙税は不要となります。
契約書を作成したとき
「不動産売買契約書」「工事請負契約書」「業務委託契約書」など、さまざまな契約書が課税文書に該当します。なお契約書のタイトルではなく契約書の内容によって、印紙税対象の書類かどうかが判断されるので注意が必要です。
不動産の売買の際に作成する「不動産売買契約書」では、1万円以上から印紙税が発生します。1万円以上から10万円円以下で「200円」、10万円を超えて50万円以下で「400円」などの印紙税がかかります。
自社の業務の一部を外部に委託する際に作成する「業務委託契約書」では、契約期間が3ヶ月を超えるような継続的な取引の場合、一律「4,000円」の印紙税がかかります。ただし「業務委託契約書」は、内容によっては別の課税文書に該当することも多いので注意が必要です。
その他の課税文書
その他に印紙税がかかる文書として、「株券」「約束手形・為替手形」「預金証書・貯金証書」「保険証券」「定款」などがあります。
すべての課税文書は、国税庁のホームページで確認できるので、一度チェックしておくと良いでしょう。
印紙税を納めないとどうなる?
印紙税を納めなかった場合、税務署から「過怠税」のペナルティが課せられ、追加の支払いが必要となります。
収入印紙の貼り忘れなどを自己申告した場合は、通常の「納税額プラス(納税額の)10%」を支払います。一方、税務署から納税漏れの指摘を受けた場合は、「納税額の3倍」の支払いが必要になります。
収入印紙を貼り付けていなかったことに気づいた場合は、すみやかに申し出るようにしましょう。
印紙税の納め方
印紙税は、書類の種類や記載金額などに応じた金額分の収入印紙を購入し、書類に収入印紙を貼り付けることで納税します。収入印紙は郵便局などで購入できます。
ここでは収入印紙の書類への貼り方などを具体的にご紹介します。
1.収入印紙を貼る
収入印紙を貼り付ける位置については、特に法律で決まりはありません。そのため基本的にはどこに貼り付けても構いませんが、書類の余白部分など記載の邪魔にならないところに貼り付けましょう。
一般的には、書類の表紙や、表題部分の左右どちらかの余白に貼ることが多いようです。また領収書などは、貼付枠が印刷されているものが多いので、貼付枠に合わせて貼ります。
2.印鑑を押すまたは署名する
収入印紙を貼り付けたら消印を忘れないようにしましょう。消印とは、収入印紙の上から印鑑を押すかまたは署名をすることです。消印は、その収入印紙が使用済みであることや、誰が収入印紙を張り付けたのかがわかるようにするために必要になります。
正しい消印の押し方は、収入印紙と書類の両方にまたがるように、押印または署名をすること。誤った消印の押し方では印紙税を納めたとみなされない場合もあるため、正しいやり方で消印を押しましょう。
印紙税を納めないで良いケース
印紙税の納付が必要な課税文書は、契約書の表題ではなく契約内容によって定められています。そのため、課税文書と思っていたものが実は印紙税が不要の書類だったというケースもあります。そこで印紙税を納めなくても良い身近なケースについてご紹介していきます。
デジタル文書の場合
電子的に作成・保管されるデジタル文書には、印紙税は必要ありません。例えば、電子メールに添付するPDFファイル、電子ファイルでの契約書は、たとえ契約内容が課税文書に該当しても、印紙税は支払わなくても良いとされています。
クレジットカードによる支払いの場合
お客さまが商品代金の支払いをクレジットカードで行った場合、領収書には収入印紙の貼り付けは必要ありません。クレジットカードの支払いの場合、金銭の受け渡しがないため、領収書であっても課税文書から除外されます。
ただしこの場合、領収書に「クレジットカード支払い」というような但し書きが必要です。この但し書きがなければ課税文書に該当するため、記載を忘れないようにしましょう。
営業行為でない場合
営利を目的とした継続的な行為ではない場合、領収書を作成しても印紙税は必要ありません。
具体的には、公益法人・医師・弁護士・税理士などが発行する領収書や、店舗を持たない農林業者・漁業者が自分の生産物を販売したときの領収書、個人が私的な目的で発行する領収書などが印紙税不要のものに該当します。
営業に関わらない領収書に収入印紙の貼り付けは不要のため、誤って印紙税を支払うことのないようにしましょう。
ネットショップの場合も印紙税は必要?
ネットショップにおいても、お客さまに領収書の発行を求められた場合、原則としてショップ側は領収書を発行する必要があります。この場合も印紙税の支払いが必要になるのかについて見ていきましょう。
領収書をメールで送付した場合は不要
PDFで領収書を発行して電子メールで送るといった電子交付であれば、印紙税はかかりません。デジタル文書に印紙税の納付義務はないためです。お客さまがPDFの領収書を印刷した場合でも、収入印紙を貼る必要はありません。
ただしこのとき領収書の二重発行にならないよう注意しましょう。一度発行した領収書を再発行すると、経費の水増しなどに悪用される可能性があり、ネットショップ側にもペナルティが課される可能性があります。
そのため、領収書を発行するのではなく、クレジットカードの利用明細書や振込明細書など領収書の代替書類として使えるものを案内するというやり方を、多くのネットショップがとっています。
メルカリShopsの場合は領収書代わりのメールが送信される
メルカリShopsでは、商品情報(注文番号・商品名・商品価格)、配送先情報、ショップ名が記載されたメールが、商品発送後にお客さまに自動的に送付されます。
お客さまに領収書の発行を求められた場合は、この自動送信メールを領収書の代わりとして使っていただくよう案内することができます。あるいは、支払い方法ごとの利用明細を領収書代わりのものとして案内することも可能です。
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印紙税が必要な場合を知って正しく営業しよう
領収書や一部の契約書には、記載金額に応じた収入印紙の貼り付けが必要です。ただしPDFの領収書や契約書、クレジットカード払いであることの但し書きのある領収書などには印紙税が不要なので、気を付けましょう。
メルカリShopsではお客さまへ領収書代わりに使える利用明細が自動送信されるため、ショップ運営をスムーズに行えます。ネット販売を検討している方は、便利な機能が豊富なメルカリShopsで、ぜひショップ開設をしてみましょう。
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