自分で育てた野菜や果物、とれたてのお魚や、仕入れたお肉などの生鮮食品を、多くの方に味わってもらいたいと考えている方も多いでしょう。そこで生鮮食品を販売するために必要な許可について、ジャンル別に分けて詳しく解説します。許可申請の流れについても解説しているのでぜひ参考にしてみてください。
メルカリShopsで生鮮食品の販売ができる!
メルカリShopsはフリマアプリ「メルカリ」内に、自分のネットショップを開設できるサービスです。お肉やお魚、野菜や果物の生鮮食品の販売もできます。「クールメルカリ便」が利用可能のため、冷蔵・冷凍で発送が必要な食品もコストを抑えて配送可能です。
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精肉の販売に関わる許可
牛肉や鶏肉など食肉を販売するには、許可申請が必要です。またお肉を使った加工品などを販売するときは、追加で申請が必要になります。
ここでは、精肉の販売や特定の製造について、どのような許可が必要になるかを解説します。申請方法については、下記の「営業許可の基本的な流れ」の章をご参考ください。
食肉の販売に必要な許可
食肉の販売には、食品衛生法に基づく営業許可である「食肉販売業許可」の申請が必要です。
「食肉販売業」は以下のように定義されています。
“鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業であり、食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するものを除くこと。”
引用:厚生労働省|営業許可業種の解説
食肉販売業の食肉とは、生肉を指しています。牛・馬・豚などの獣畜の生肉を販売する場合は、「食肉販売業許可」の申請が必要になります。生肉であれば、味付けをした状態や衣が付いた状態での販売も申請が必要です。
食肉製品の製造・加工に必要な許可
ハムやソーセージなどを製造したり、お肉を加工したりする場合は、別途、食品衛生法に基づく営業許可である「食肉製品製造業」の許可の取得が必要です。
「食肉製品製造業」は以下のように定義されています。
”ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(以下「食肉製品」とする。)を製造する営業又は食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業”
引用:厚生労働省|営業許可業種の解説
食肉製品には、ウインナー・チャーシュー・ビーフジャーキー・ローストチキンなども含まれます。これら食肉製品を製造する場合は「食肉製品製造業」の許可が必要です。
食品衛生法の改正後、この「食肉製品製造業」の申請を取得することで、食肉または食肉製品を使用したそうざいも製造することが可能になっています。
なお、食肉製品の冷凍品を製造する予定がある場合は、「複合型冷凍食品製造業」の許可申請を行うと良いでしょう。「複合型冷凍食品製造業」の許可があれば、食肉製品の製造にくわえて、冷凍品の製造もできるようになります。
「複合型冷凍食品製造業」の許可については、下記の「冷凍する場合に必要な許可」で、詳しく解説しています。
食肉の解体などに必要な許可
食用として提供する目的でお肉を解体したり、細かく分割したりする場合は、別途、食品衛生法に基づく営業許可である「食肉処理業」が必要です。
「食肉処理業」は以下のように定義されています。
”食用の目的で獣畜をと殺もしくは解体する営業又は解体された鳥類の肉・内臓等を分割・細切りする営業をいいます。と畜場でと殺した獣畜の肉を分割・細切する営業も含まれます。”
引用:厚生労働省|営業許可業種について(食品衛生法施行令第35条で定める34業種
上記で解説したハムやソーセージなどの食肉製品を製造する工程で、食肉を細かく切る場合もあると思います。この場合「食肉処理業」の許可は必要ありません。下記のとおり、食肉製品を製造するために食肉を切り分ける場合は「食肉処理業」の許可は不要です。
”食肉製品製造業の許可を受けている者が、食肉製品製造業で使用するために、同一の敷地内で食肉の処理を営む場合は、食肉処理業の許可は必要ありません。”
引用:厚生労働省|営業許可業種について(食品衛生法施行令第35条で定める34業種
鮮魚の販売に関わる許可
鮮魚の販売や、特定の加工についても、許可申請が必要になります。
ここでは鮮魚の販売に必要な許可、鮮魚にどのような加工をする場合にどの許可が必要かを解説します。申請方法は、下記の「営業許可の基本的な流れ」の章をご参考ください。
鮮魚の販売に必要な許可
鮮魚介類を販売するためには、食品衛生法に基づく営業許可である「魚介類販売業許可」が必要です。
「魚介類販売業許可」は以下のように定義されています。
”店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売する営業、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業及び魚介類競り売り業を除く。”
引用:厚生労働省|営業許可業種の解説
冷凍した鮮魚介類、活〆・放血・頭や内蔵や鱗を除去したもの、切り身やむき身、生干しも、販売許可が必要なものに含まれます。
ただし、鮮魚介類を生きたままの状態で販売する場合は許可は必要ありません。誰でも生きたままの鮮魚介類を販売できます。
また、食肉販売の場合と同じく、包装された既製品の鮮魚介類を仕入れたままの状態で、そのまま販売する場合は、「魚介類販売業許可」の申請は不要です。代わりに、届け出が必要となります。
水産物の加工に必要な許可
魚を切ったり、貝類の殻をむく簡単な調理ではない加工を行う場合は、食品衛生法に基づく営業許可である「水産製品製造業」の許可が必要です。
「水産製品製造業」は以下のように定義されています。
”魚介類その他の水産動物若しくはその卵(以下「水産動物等」という。)を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業をいい、第26号(複合型そうざい製造業)及び第28号(複合型冷凍製品製造業)の営業を除く。”
引用:厚生労働省|営業許可業種の解説
「水産製品製造業」の許可があることで、干物、ちくわやかまぼこなどの練り製品、明太子、鰹節、魚の煮物などの製造が可能になります。
冷凍する場合に必要な許可
水産製品の冷凍品を作る可能性がある場合は、「複合型冷凍食品製造業」の許可申請をすると良いでしょう。
「複合型冷凍食品製造業」の許可があれば、上記で解説した水産製品の製造に加えて、魚肉練り製品を除く水産製品の冷凍品の製造も可能になります。
「複合型冷凍食品製造業」は、以下のように定義されています。
”冷凍食品製造業と併せて食肉処理業(※)又は菓子製造業(※)、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く。)又は麺類製造業(※)に係る食品(冷凍品に限る。)を製造する営業。※ HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る。”
引用:厚生労働省|営業許可業種の解説
HACCPに基づく衛生管理とは、食中毒や異物混入などを防止するための厳格な取り組みのことです。原則、すべての食品販売や製造を行う事業者が、HACCPに基づく衛生管理の実施が必要です。
野菜・果物の販売に関わる許可
野菜や果物は、お肉やお魚の場合と比べて、許可申請が必要なケースが少ないです。とはいえ、一部の製造工程では、許可申請や届け出が必要になります。野菜や果物の販売に関係する許可や届け出を見ていきましょう。
そのまま販売するなら許可は必要ない
自分で作った野菜や果物をそのまま販売する場合は、特別な許可申請は必要ありません。
農協へ卸したり、大型直売所に販売委託したり、ネット販売する場合であっても、販売許可は不要です。
加工して販売する場合は許可が必要なケースも
漬物、乾燥野菜、ジャムの販売には注意が必要です。許可申請や届け出が必要なケースがあります。
【漬物】
漬物の製造は、今まで「届け出」で済んだ業種でしたが、食品衛生法の改正後に、「漬物製造業」の許可申請が必要となりました。
「漬物製造業」の定義は以下のとおりです。
”漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品(※)を製造する営業をいう。
※ 高菜漬けのように漬物とその他のものを混合して炒めるなど、漬物のような形態で販売されるもの。”
引用:厚生労働省|営業許可業種の解説
漬物とは、野菜や果実、きのこなどを主原料として、塩やぬかなどその他の材料に漬け込んだものを指します。これら漬物を販売する場合は許可申請を行いましょう。
【乾燥野菜】
干し柿や干し芋、切干大根の製造などは「届け出」が必要です。しかし自分で育てた野菜を乾燥加工する場合は、採取業の範囲と判断されるため、届け出は必要ありません。
【ジャム】
ジャムの製造に許可が必要とは明記されていませんが、ビン詰めなどが必要な一部の食品の製造には、「密封包装食品製造業」の許可が必要です。
「密封包装食品製造業」の定義は以下のとおりです。
”密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう。)であつて、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないもの(冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であって厚生労働省令で定めるものを除く。)を製造する営業(前各号の営業を除く。)。※ 除外(許可不要な)食品として、食酢、はちみつを省令で規定。なお、食酢にはすし酢が含まれる。”
引用:厚生労働省|営業許可業種の解説
冷凍や冷蔵は必要なく常温保存されるもので、ビンやカンなどに密封保存する必要のある食品の製造に対して、「密封包装食品製造業」の許可が必要です。
営業許可の基本的な流れ
上記で見てきた通り、一部の食品の販売や製造には、食品衛生法に基づく「営業許可」あるいは「届け出」が必要です。どちらの場合も管轄の保健所に申請します。
「届け出」の場合は、「営業許可」申請のように施設基準の要件などがなく、事前に保健所へ届け出るだけで良いものです。ただし「営業許可」申請と同様に、食品衛生責任者の資格を持った従業員が必要です。食品衛生責任者は、講習を受けることで資格が取得できます。
以下では、保健所による調査などが必要となる「営業許可」申請の流れについて解説します。
STEP1:事前相談や資格取得などの準備をする
営業施設の工事着工前に、管轄の保健所へ事前相談が必要です。図面を持参し、施設基準をクリアしているか確認してもらいます。
また、営業許可の申請には、食品衛生責任者の配置が必要です。食品衛生責任者がいない場合は、申請前に資格を取得しておきましょう。
食品衛生責任者の資格は、講習を受けることで取得できます。講習は1日で終わります。定期的に実施されますが、近い日付は満員になっていることも多いため、早めに受講申し込みをすることをおすすめします。
なお、調理師や栄養士などの資格をすでに所有している場合は、食品衛生責任者の受講が免除されます。
STEP2:申請書類を提出する
営業施設の完成予定10日ほど前に、必要書類を保健所へ提出します。
必要書類は以下のとおりです。
- 営業許可申請書
- 営業設備の大要・配置図
- 許可申請手数料
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
- 登記事項証明書(※法人の場合のみ)
- 水質検査成績書(※貯水槽使用水、井戸水使用の場合のみ)
STEP3:監視員による調査を受ける
保健所の担当者と相談のうえ、確認検査の日程を決めます。当日、保健所の担当者が、施設は申請の通りか、施設基準をクリアしているかを確認します。
調査で問題がなかった場合は、営業許可交付の予定日がお知らせされます。
STEP4:許可書が交付される
営業許可書の交付予定日になったら、交付予定日のお知らせの案内と認印を持参して、保健所で営業許可書の交付を受けましょう。
生鮮食品の販売にあたり知っておくべき法律
必要な営業許可を取得した後も、これから営業をしていくなかで、守らなければならない法律があります。ここでは営業を始めるにあたって知っておく必要のある法律について解説します。
食品表示法
食品表示法のなかでは、製造や加工した食品を販売する事業者は、原則的に食品表示法に沿ったラベルの貼り付けが必要と定められています。
そのため食品を販売するには、必要な項目を記載したラベルの作成が必要です。ラベルには以下のような項目を記載します。
- 名称
- 原材料
- 添加物
- アレルゲン
- 消費期限
- 保存方法
- 栄養成分の量および熱量(※一部の食品では省略できる場合もある)
- 製造者(※輸入した食品は原産国名と輸入者を記載)
販売者は、上記の項目を容器包装の見やすい場所にわかりやすく表示しなければなりません。
営業許可の申請を進めながら、ラベルの準備も進めておくと良いでしょう。
ラベルに含める項目は販売する種類によっても異なります。詳しくは、消費者庁の「早わかり食品表示ガイド」で確認できます。
特定商取引法
ネットショップなどで販売を行う場合、特定商取引法に注意が必要です。
特定商取引とは、悪質な勧誘行為などから消費者を守るために作られた法律です。ネットショップを含む通信販売を行う事業者に対しても、守るべきルールが定められています。
例えば、事業者に対して以下のようなルールが定められています。
- 広告の表示(法第11条)
- 誇大広告等の禁止(法第12条)
- 未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第12条の3、法第12条の4)
- 未承諾者に対するファクシミリ広告の提供の禁止(法第12条の5)
- 特定申込みを受ける際の表示(法第12条の7)
- 前払式通信販売の承諾等の通知(法第13条)
- 解除妨害のための不実告知の禁止(法第13条の2)
- 契約解除に伴う債務不履行の禁止(法第14条)
- 顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止(法第14条)
- 行政処分・罰則
- 契約の申込みの撤回又は契約の解除(法第15条の3)
- 契約の申込みの意思表示の取消し(法第15条の4)
- 事業者の行為の差止請求(法第58条の19)
上記以外にもルールがあるため、ネット販売を始める方は、消費者庁のホームページで一度確認しておくと良いでしょう。
なお、事業者の氏名や住所の表示について、メルカリShopsでは個人の方または個人事業主の方によるショップに限り、住所と電話番号を非公開にできるようになっています。代わりに、メルカリShops運営(株式会社メルカリ)の住所と電話番号が表示されます。
個人情報が公開されることに不安な方でも、メルカリShopsであんしんして販売が可能です。
生鮮食品を販売する際の注意点
ここでは、生鮮食品を販売する上で注意しなければいけないポイントをご紹介します。
営業許可の届出の提出を怠ると罰則の対象となる
生鮮食品を販売するためには、上記で紹介した販売する商品に適した営業許可の届出が必要です。もし営業許可の届出の提出を怠ると、2年以下の懲役または200万円以下の罰金を受けることになります。
また営業の届出をしない場合は、50万円以下の罰金を処されます。
出典:厚生労働省|食品衛生法
知らない・忘れていたでは許されないので、事前に所轄の保健所に確認したうえで、必要な届出を行いましょう。
営業許可は定期的に更新する必要がある
営業許可は一度取得すると継続するわけではなく、定期的に訪れる有効期限が切れる前に更新しなければいけません。更新時期は、取扱食品の種類や施設の作りによって異なりますが、基本的に5年から7年程度で有効期限が切れます。
営業許可の有効期限は、取得する際に決まるので、忘れないように注意しなければいけません。
有効期限の更新を行わなかった場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を受けることになります。
出典:厚生労働省|食品衛生法
ネット販売での商品の発送は「クール便」を利用する
要冷蔵の生鮮食品を常温配送で送るのは、食中毒など衛生上の原因となるため危険です。
常温配送で送って、食中毒などの問題が発生した場合は、出店側に法律上の責任が問われる可能性があるので、要冷蔵品はかならずクール便を利用して発送しましょう。
生鮮食品のネット販売はメルカリShopsがおすすめ!
ネット販売は店舗販売よりもコストが抑えられ、個人の方や小規模事業者の方でも始めやすいと言えます。ネットで生鮮食品を販売するなら、メルカリShopsでネットショップを開くのがおすすめです。
メルカリShopsは、集客に強いだけでなく、利用料や配送料といったコストも抑えながら、ネットショップを運営することが可能です。メルカリShopsがおすすめな理由を詳しく解説していきます。
送料一律の「クールメルカリ便」で冷凍・冷蔵品もおトクに発送できる
「クールメルカリ便」が使えるため、冷凍冷蔵が必要なお肉やお魚もメルカリShopsで販売が可能です。さらに「クールメルカリ便」はサイズ別全国一律送料だから、おトクに発送できます。
また、メルカリShopsは配送料は出店者負担となっており、商品価格は配送料込みの価格で表示されます。メルカリShopsを利用するお客さまにとっても、支払い金額が一目でわかるというメリットがあるため、購入されやすいと言えます。
実際、九州に店舗を持つ事業者の方で、自社ECだと配送料が高くて断念するお客さまが多くて悩んでいたところ、メルカリShopsで販売を始めて配送料の壁をクリアできたという喜びの声も挙がっています。
「訳あり品」もお得な商品として販売することができる
メルカリShopsは、フリマアプリ「メルカリ」を利用するお客さまに向けて販売するプラットフォームです。お客さまの中には、「味や品質に問題がなく安く買えるなら、訳あり品でも買いたい」という方も多くいらっしゃいます。
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フリマアプリ「メルカリ」でお得な「訳あり品」は人気の高いジャンルなので、販売を開始するとすぐに売れることも珍しくありません。
フリマアプリNo.1「メルカリ」で販売できるから集客に強い
せっかくネットショップを開いても、購入するお客さまがいなければ売上は伸びません。
メルカリShopsなら、フリマアプリNo.1の「メルカリ」内で自分の商品を販売できるため、多くのお客さまに見てもらうことができます。
自社のECサイトを作った場合は、SNSなどでコツコツ宣伝を続けて集客するところから始める必要があります。メルカリShopsなら、集客の知識やスキルがなくても、お客さまに購入してもらえる機会が多くあります。
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「タイムセール機能」で新規のお客さまにも商品をアピールできる
「訳あり商品」や売り出したい食品がある場合は、タイムセール機能を活用することで、効率的に販売できます。
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フォロー機能で販売機会を逃しにくい
メルカリShopsでは、お客さまがお気に入りのショップや気になる商品などをフォローすることができます。フォロワーには、新商品やタイムセール、ショップクーポンなどの新着情報が自動で届く仕様になっています。
こちらからアクションしなくても、新着情報をフォロワーに届けられるので、販売機会を逃しにくいのがメリットです。
またフォロワー数は、ショップページにアクセスすれば確認できるため、人気ショップを表す指標のひとつとして活躍してくれます。人気ショップだとアピールできれば、新規のお客さまの、ショップ内を見てくれたり購入意欲を高めたりするきっかけを作ってくれます。
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