※改定日を2024年2月7日から2024年2月14日に変更いたします。
2024年2月14日 (水)付で、暗号資産取引利用規約および暗号資産取引説明書を以下のとおり改定いたします。
なお、2024年2月14日 (水)以降にビットコイン取引サービスをご利用いただいた場合、これらの変更にご同意いただいたものとみなします。
改定箇所①暗号資産取引利用規約第2条第2項
改定前:
20歳未満及び満75歳以上の方は、本サービスをご利用いただけません。本サービスのご利用開始後にユーザーが75歳以上となった場合、弊社所定のタイミングで購入を制限し、以降は売却のみが可能となります。
改定後:
18歳未満及び満75歳以上の方は、本サービスをご利用いただけません。本サービスのご利用開始後にユーザーが75歳以上となった場合、弊社所定のタイミングで購入を制限し、以降は売却のみが可能となります。
改定趣旨:
年齢制限に関する年齢の下限を引き下げるため
改定箇所②暗号資産取引利用規約第4条第10項
改定前:
ユーザーのご利用状況等によって、1回、1日、1か月あたりのご利用にそれぞれ上限が別途設定される場合があります。
改訂後:
ユーザーの年齢、年収、金融資産の額及びご利用状況等によって、ご利用上限が別途設定される場合があります。
改定趣旨:
取引制限がなされる趣旨を明確化するため
改定箇所③暗号資産取引説明書 Ⅱ.本取引に関する説明 1.本取引の概要 取引の態様
改定前:
取引の態様については以下のとおりです。
①暗号資産販売所:資金決済法第2条第7項第1号に定義する暗号資産の売買
②資金決済法第2条第7項第3号に定義する①の行為に関する利用者の金銭又は暗号資産の管理
改訂後:
取引の態様については以下のとおりです。
①暗号資産販売所:資金決済法第2条第15項第1号に定義する暗号資産の売買
②資金決済法第2条第15項第3号に定義する①の行為に関する利用者の金銭又は暗号資産の管理
改定趣旨:
法改正に対応するため
改定箇所④暗号資産取引説明書 Ⅱ.本取引に関する説明 2.注文受付及び約定処理に係る方針⑵
改定前:
1回の買い注文及び売り注文には最小注文数量及び最大注文数量があります。また、お客様の資力を超える過度なお取引を防止するため、ご登録いただいております年収と金融資産の額等を考慮の上、お客様ごとに取引限度額を設けさせていただきます。
改定後:
1回の買い注文及び売り注文には最小注文数量及び最大注文数量があります。また、お客様の資力を超える過度なお取引を防止するため、ご登録いただいております年齢、年収、金融資産の額及びご利用状況等を考慮の上、お客様ごとに取引限度額を設けさせていただきます。
改定趣旨:
取引制限がなされる趣旨を明確化するため
その他
暗号資産取引利用規約および暗号資産取引説明書において表現の調整を行う予定です(内容に変更は生じません)。
以上です。
今後とも、メルコインのビットコイン取引サービスをよろしくお願いいたします。
