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メルカリShopsで食品を販売されている、また、これから販売することを検討されている事業者の方へのお願いです。
輸入届出とは
販売や営業目的で海外から食品を輸入する場合は、その安全性を確保するために、食品衛生法第27条において、輸入者に対して輸入届出書を提出する義務が課せられています。
輸入届出を行わない食品は、販売することやその他営業上使用することができません。
対象となる食品には、食品や食品添加物に加えて、食用品の器具、容器包装および乳幼児用のおもちゃ*も含まれます。
該当する食品については、必ず事前に輸入届出を行った商品のみを販売するようにしてください。
※誤飲など乳幼児が口に入れてしまうことを考慮し、乳幼児のおもちゃも対象となっています
輸入届出の手続き
食品を輸入するためには「食品等輸入届出書」を作成し、提出する必要があります。
輸入する食品によっては届出書に加えて、追加書類が必要になり、輸出国(製造者、輸出者等)から資料を入手し、輸入する食品の情報を取得しなければならない場合もあります。
また、輸入届出は検疫所で受け付けており、食品衛生監視員が違法な食品であるかの審査や、検査の要否の判断を行います。
輸入届出書の記載方法や検疫所への手続きについては、下記をご参照ください。
お客様にメルカリShopsを安心・安全にご利用いただくため、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
