【重要】規約改定のお知らせ

2025年11月4日 (火) 付で加盟店規約(メルカリ出品者用)、メルペイ利用規約および暗号資産取引利用規約を改定いたしました。

本改定の概要や詳細(改定箇所の改定前後の内容など)については、以下をご確認ください。

※2025年11月4日 (火) 以降にメルカリ・メルペイをご利用いただいた場合、これらの変更にご同意いただいたものとみなします

【加盟店規約(メルカリ出品者用)について】

■改定事項①:無償ポイントの定義の変更

(改定の趣旨及び概要)

弊社の無償ポイントは、商品等の購入代金から「値引きを受けることのできるもの」として規約に定めておりました。しかしながら、近年、無償ポイントの利用用途が広がり、その実態が多様化していることから、無償ポイントの定義をより現在の利用実態に即したものとするべく改定いたします。

改定前 改定後
第2条(定義)
14.
「無償ポイント」とは、弊社その他弊社が提携する者がユーザーに無償で付与するものであって、商品の代金の支払い等に際し、本規約等に基づき、1無償ポイント=1円として、値引きを受けることのできるものをいいます。
第2条(定義)
14.
「無償ポイント」とは、弊社その他弊社が提携する者がユーザーに無償で付与するものであって、商品の代金の支払い等に際し、本規約等に基づき、1無償ポイント=1円として、商品の代金の支払い等に利用することのできるものをいいます。
第4条(無償ポイントの取扱い)
3.
弊社は、前項に基づき弊社らが無償ポイントの利用を承認した時点で、ユーザーのメルペイアカウント内から、当該利用に係る無償ポイントを減算します。前項に基づき弊社が無償ポイントの利用を承認した場合には、弊社がメルカリ社よりメルカリ利用規約に基づく取引完了の通知を受けた時点で、加盟店は、ユーザーに対して、1 無償ポイントにつき 1 円を減額した金額にて商品を販売するものとします。但し、メルカリ利用規約に定める加盟店のサービス利用料については、無償ポイント相当分を減額する前の商品の販売価格を基準に計算します。
第4条(無償ポイントの取扱い)
3.
弊社は、前項に基づき弊社らが無償ポイントの利用を承認した時点で、ユーザーのメルペイアカウント内から、当該利用に係る無償ポイントを減算します。前項に基づき弊社が無償ポイントの利用を承認した場合には、弊社がメルカリ社よりメルカリ利用規約に基づく取引完了の通知を受けた時点で、加盟店のユーザーに対する商品代金に係る債権(利用された無償ポイント相当分)は消滅し、ユーザー及び加盟店間の取引金額の決済は完了するものとします。なお、メルカリ利用規約に定める加盟店のサービス利用料については、利用された無償ポイント相当分を考慮する前の商品の販売価格を基準に計算します。


(他の利用規約における同様の改定箇所)

  • メルペイ利用規約1条1項21号、7条3項
  • 暗号資産取引利用規約1条1項9号

■改定事項②:無償ポイント精算金の性質の変更

(改定の趣旨及び概要)
加盟店規約(メルカリ出品者用)2条14項に定める無償ポイントの定義変更に伴い、弊社が無償ポイントを利用した取引について加盟店である出品者様にお支払いしている「1無償ポイント=1円」の金銭の性質を以下のとおり改めます。

  • 変更前:弊社の無償ポイント事業にかかるご協力の対価(課税)
  • 変更後:加盟店である出品者様において利用された無償ポイントに相当する金銭(不課税)
    ※本改定によりお客さまへのお支払金額に変更はございません。
改定前 改定後
第2条(定義)
15.
「無償ポイント事業」とは、無償ポイントを、弊社及びメルカリグループの営業促進のために活用し、かつ、その償還に関する収益を目指す事業をいいます。
第2条(定義)
15.
削除
第4条(無償ポイントの取扱い)
1.
加盟店は、本規約等に従った無償ポイントの受入れを通じて、無償ポイント事業に協力しこれを可能ならしめるため、無償ポイントを利用した商品の販売取引を行うものとし、弊社は、加盟店による当該協力の対価として、加盟店から無償ポイントを回収し、本規約等に定めるところにより、加盟店に対して利用された無償ポイントに相当する金銭を支払うものとします。
第4条(無償ポイントの取扱い)
1.
加盟店は、本規約等に従った無償ポイントの受入れを通じて、無償ポイントを利用した商品の販売取引を行うものとし、弊社は、本規約等に定めるところにより、加盟店に対して利用された無償ポイントに相当する金銭を支払うものとします。
第4条(無償ポイントの取扱い)
2.
加盟店は、自らが出品した商品につき、ユーザーが、本規約等に定めるところにより、弊社ら所定の方法で商品代金の支払の全部又は一部に代えて無償ポイントを利用する旨の意思表示を行い、弊社らがこれを承認した場合には、弊社がメルカリ社よりメルカリ利用規約に基づく取引完了の通知を受けた時点で、無償ポイント事業に協力しこれを可能ならしめるため、本規約等に従って適正に無償ポイント相当分を減算して商品の販売取引を行うものとします。
第4条(無償ポイントの取扱い)
2.
加盟店は、自らが出品した商品につき、ユーザーが、本規約等に定めるところにより、弊社ら所定の方法で商品代金の支払の全部又は一部に代えて無償ポイントを利用する旨の意思表示を行い、弊社らがこれを承認した場合には、弊社がメルカリ社よりメルカリ利用規約に基づく取引完了の通知を受けた時点で、当該利用に相当する金額(以下「取引金額」といいます。)につき本規約等に従って適正に当該無償ポイントを利用させるものとします。
第4条(無償ポイントの取扱い)
4.
弊社は、無償ポイントを利用した取引について、加盟店に対して、1 無償ポイントにつき1円の金銭を支払うものとします。なお、弊社が加盟店に支払う無償ポイント相当分の金銭には適用のある消費税額が含まれているものとします。
第4条(無償ポイントの取扱い)
4.
弊社は、無償ポイントを利用した取引について、加盟店に対して、1無償ポイントにつき1円の金銭を支払うものとします。

改訂事項①②に併せて、5条及び10条の一部について形式的な修正を施しております。

【メルペイ利用規約について】

■改定事項:加盟店規約(メルカリ出品者用)の改定による調整

(改定の趣旨及び概要)

加盟店規約(メルカリ出品者用)の変更に併せて、メルペイ利用規約の1条1項21号及び関連する規定も併せて調整いたします。

 

【暗号資産取引利用規約について】

■改定事項①:加盟店規約(メルカリ出品者用)の改定による調整

(改定の趣旨及び概要)

加盟店規約(メルカリ出品者用)の変更に併せて、暗号資産取引利用規約の1条1項9号も変更いたします。

■改定事項②:エアドロップ等に関する取扱いの追加

(改定の趣旨及び概要)

エアドロップ等により預託暗号資産に関連して新たな暗号資産の発生又は付与される事象について追加いたします。

改定前 改定後
第3条 利用手続及び本サービスの利用開始
14. ハードフォーク
弊社の取り扱う暗号資産につきハードフォークが行われた場合、弊社は、弊社がお預かりしているハードフォーク前のユーザーの暗号資産に対応する、ハードフォーク後に生じた新しい暗号資産(以下「新暗号資産」といいます。)をユーザーに取得させる義務を負いません。なお、新暗号資産をユーザーに取得させる場合には、当該⼿続のために弊社が負担した費⽤をユーザーに請求することができるものとします。また、弊社がかかる対応を⾏わないこと、又は、対応内容若しくは対応内容の変更等によりユーザー又は第三者に損害が発生した場合でも弊社は責任を負いません。
第3条 利用手続及び本サービスの利用開始
14. ハードフォーク
弊社の取り扱う暗号資産につきハードフォーク、エアドロップその他預託暗号資産に関連して他の暗号資産が新たに発生し又は付与される事象(以下「ハードフォーク等」といいます。)が生じた場合、弊社は、預託暗号資産に関連してハードフォーク等により新たに発生し又は付与される暗号資産(以下「新暗号資産」といいます。)をユーザーに取得させる義務を負いません。なお、新暗号資産をユーザーに取得させる場合には、当該⼿続のために弊社が負担した費⽤をユーザーに請求することができるものとします。また、弊社がかかる対応を⾏わないこと、又は、対応内容若しくは対応内容の変更等によりユーザー又は第三者に損害が発生した場合でも弊社は責任を負いません。


本件に関するお問い合わせはこちらのガイド (
https://help.jp.mercari.com/guide/articles/749/) を参照し、「20251104利用規約等改定」とお問い合わせ内容を記載のうえご連絡ください。

今後とも、メルカリグループをよろしくお願いいたします。