記事提供:株式会社メルコイン
「あと¥○買えます」と表示されているのに、ビットコインを購入しようとすると「購入上限に達しているため、注文を受け付けられませんでした」というエラーが出てしまう……。
そんなとき、「表示が間違っているのかな?」「不具合かな?」と不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、メルカリアプリでのビットコイン取引サービスには、「購入に使えるお金」と「取引できる上限」という、2つの異なるルールがあります。
この仕組みを知っておくと、エラーが出る理由を正しく理解でき、安心してご利用いただけます。
「購入に使えるお金」と「取引できる上限」の違い
トップ画面に表示されている金額と、実際に取引できる金額には以下のような違いがあります。

- 取引上限
一方で、ビットコイン取引サービスでは、安心・安全にお使いいただくために、お客さまごとに「取引できる合計金額の上限」が決められています。
※取引上限の金額は個別に開示はいたしておりません。ご了承ください。
たとえ「使えるお金」が手元にあっても、この「取引上限」に達すると、「購入上限に達しているため、注文を受け付けられませんでした」というエラーが表示されます。
なぜ「取引上限」があるの?
ビットコイン取引サービスでは、お客さまに安心してお取引いただくため、お申し込み時に申告いただいた年収や金融資産などの情報をもとに、一人ひとりに合わせた「取引上限(限度額)」を設けております。
そのため、年収・資産状況や、メルペイスマートマネーにおける借入残高次第では、取引上限に達し、お取引いただけない場合がございます。
暗号資産取引は価格変動が大きく、元本が保証される取引ではありません。取引上限は、お客さまが過度な取引をせず無理のない範囲でご利用いただくための大切な仕組みです。
購入上限に達したときはどうすればいい?
購入上限に達した場合は、お客さまが申告している年収や金融資産に対して過度な取引をしている可能性があるサインです。
価格変動のタイミングをみて、保有している暗号資産の売却もご検討ください。
また、以下の状況を確認してみてください。
- お申し込み情報を確認・更新する
お申し込み時の年収や金融資産の情報をご確認のうえ、内容に変更がある場合は、お手続きをお願いいたします。
登録情報の変更方法については、こちらをご確認ください。
※年収や金融資産を変更しても取引上限は変わらない場合があります
- メルペイスマートマネーの借入残高を確認する
メルペイスマートマネーをご契約されている方は、借入残高がないか一度ご確認ください。
※返済を行われた場合でも、購入上限を達している場合はエラーが表示されます
メルペイスマートマネーの返済方法
まとめ
- 「あと¥○買えます」は、お客さまが今持っている「購入に使えるお金」の合計のこと。
- 「エラー」が出るのは、安全のために設定された「取引上限」に達したサイン。
仕組みを正しく知っておくと、納得してスムーズに取引を進められます。
これからもご自身のペースに合わせて、安心してビットコイン取引サービスを活用してくださいね。
ご注意事項
- 暗号資産は、本邦通貨又は外国通貨ではありません。暗号資産は、特定の国家及びその他の者によりその価値を保証されているものではありません。
- 暗号資産取引は、取引対象である暗号資産の価格の変動により損失が生ずるおそれがあります。
- 暗号資産の売買に関する手数料は無料ですが、スプレッド(取引コスト)を含めた金額がお客さまへの提示価格になります。
- 暗号資産の移転の仕組みの破綻等により、暗号資産の移転が不可能となり、暗号資産の価値がゼロとなる可能性があります。
- その他リスク等の詳細は、暗号資産取引説明書をご覧ください。
- 暗号資産は、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。
- 当社が管理する秘密鍵を紛失したり、第三者に悪用された場合、お客さまが持つ暗号資産が失われ、お客さまに損失が生じる可能性があります。
- 当社が破綻した場合には、お客さまの資産を返還することができなくなり、お客さまに損失が生じる可能性があります。
- 暗号資産取引を開始される前に暗号資産取引に伴うリスクについて、十分に理解し、ご納得されたうえで、お客さまご自身の責任と判断において本取引を行っていただきますようお願いいたします。
【特定取引を行う者の届出書の提出について】
当社は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第10条の9第5項第1号に規定する報告暗号資産交換業者等にあたります。当社の行う暗号資産等取引を行うお客さまは、同条第1項前段の規定により、以下の内容を宣誓の上、氏名・住所・生年月日・居住地国等を当社に届け出ていただく必要がございます。また、当社では、同項後段の規定により届け出ていただいた内容の確認を行うほか、居住地国が一定の国のお客さまについては、同法第10条の10第1項の規定により、暗号資産等の取引情報等を所轄税務署長に報告することが義務付けられておりますので予めご了承ください。
| 私は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第10条の9第1項前段の規定に基づき、下記の情報が正しいことを宣誓のうえ、同条第5項第1号に規定する報告暗号資産交換業者等である貴社に対し、特定暗号資産等取引を行う者の届出書の提出に代わり電磁的方法によって届出事項を提供いたします。また、居住地国に変更があった場合は、変更があった日から3ヶ月以内に異動届出書により申告します。 |
特定取引を行う者の届出書についての詳細はこちらをご確認ください。
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