記事提供:株式会社メルコイン
「メルカリ」のビットコイン取引サービスで暗号資産を売却したあと、「暗号資産を売ったはずなのに、メルペイ残高が変わっていない?」と感じることはありませんか。
実は、売却後のお金は直接メルペイ残高へ移動しない仕組みになっています。
そのため、暗号資産の売却で得たお金の場所は、特に初めての方が戸惑いやすいポイントです。
不安に感じた場合は、まず以下のFAQをご確認ください。
※「ビットコイン取引サービス」とは、「メルカリ」で行うことができるビットコインを含む暗号資産の取引サービス全体を指します。以下、本記事内において同じです
※メルペイ残高は「おさいふ>残高」に反映されている金額のことを指します
問い合わせ前に確認したい6つのポイント
Q1. 暗号資産を売ったのに、メルペイ残高が増えていません
A.売却代金は、まず「ビットコイン取引用残高」に反映されます。
暗号資産を売却すると、売却して得たお金はすぐにメルペイ残高へ入るのではなく、いったん「メルカリ」のビットコイン取引サービス内のビットコイン取引用残高に反映されます。
そのため、売却直後は「売ったのにメルペイ残高が増えていない」と感じることがありますが、売却代金が消えているわけではありません。
Q2. 「ビットコイン取引用残高」はどこで確認できますか?
A.ビットコイン取引画面下部の「設定」から確認できます。
メルカリアプリの「おさいふ」から「ビットコイン等」を選択し、ビットコイン取引画面を開きましょう。
画面を下にスクロールし、「設定」をタップ。設定画面上部に表示されている【移せる金額】に表示されている金額が、ビットコイン取引サービス内に保有している日本円の残高です。
「売却でお金が手に入ったはずなのに、消えた?」と感じた場合、メルペイ残高ではなく、【移せる金額】に反映されていないかご確認ください。
Q3. 売却完了時に「取引用に残す」を選びましたが、大丈夫ですか?
A.問題ありません。売却で得たお金は、ビットコイン取引サービス内に取引用残高として保管されています。
売却完了時のポップアップで「取引用に残す」を選択した場合は、売却代金はビットコイン取引サービス内に日本円残高として保有している状態です。「メルペイ残高へ移す」を選択した場合は、お金がメルペイ残高に移ります。
もちろん、あとから好きなタイミングでメルペイ残高へ移動することもできます。

※画像はイメージです
Q4. 売却で得たお金をメルペイ残高として使いたい場合はどうすればいいですか?
A.ビットコイン取引サービスの残高からメルペイ残高へ移動する必要があります。
以下の手順で操作してください。
- 「おさいふ」から「ビットコイン等」をタップ
- 画面を下にスクロールし、画面下の「設定」をタップ
- 「メルペイ残高へ移す」を選択
- 金額を入力し、パスキー認証を行う
手続き後、すぐにメルペイ残高に反映されます。
※このお金の移動に手数料はかかりません
Q5. 銀行口座へ振り込みたいのですが、直接できますか?
A.直接はできません。メルペイ残高を経由する必要があります。
銀行口座への振り込みは、以下の3ステップが必要です。
- 暗号資産を売却し、ビットコイン取引サービスにお金が反映される
- ビットコイン取引サービス内のお金をメルペイ残高へ移動する
- メルベイ残高から振込申請する
振込申請後、振込スケジュールに基づきご指定の口座へ入金されます。
※振込手数料は1回200円です
振込申請をご希望の方は、「マイページ>振込申請>残高を振り込む」から申請をお願いします。
Q6. 残高の履歴を確認したい
A.メルカリアプリで確認ができます。
- ビットコイン取引用残高履歴の確認方法
おさいふ > ビットコイン等 > (下にスクロール) > 設定 > チャージ・移した履歴 - メルペイ残高の履歴の確認方法
マイページ > 残高履歴
まとめ
- 暗号資産を売却して得たお金は、まず「ビットコイン取引サービス」内に残ります
- メルペイ残高が増えていなくても、お金が消えているわけではありません
- 必要に応じて、あとからメルペイ残高に移動できます
仕組みを知っていれば、慌てる必要はありません。
それでも不安な点がある場合は、ガイドをご確認のうえ、お問い合わせください。
ご注意事項
- 暗号資産は、本邦通貨又は外国通貨ではありません。暗号資産は、特定の国家及びその他の者によりその価値を保証されているものではありません。
- 暗号資産取引は、取引対象である暗号資産の価格の変動により損失が生ずるおそれがあります。
- 暗号資産の売買に関する手数料は無料ですが、スプレッド(取引コスト)を含めた金額がお客さまへの提示価格になります。
- 暗号資産の移転の仕組みの破綻等により、暗号資産の移転が不可能となり、暗号資産の価値がゼロとなる可能性があります。
- その他リスク等の詳細は、暗号資産取引説明書をご覧ください。
- 暗号資産は、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。
- 当社が管理する秘密鍵を紛失したり、第三者に悪用された場合、お客さまが持つ暗号資産が失われ、お客さまに損失が生じる可能性があります。
- 当社が破綻した場合には、お客さまの資産を返還することができなくなり、お客さまに損失が生じる可能性があります。
- 暗号資産取引を開始される前に暗号資産取引に伴うリスクについて、十分に理解し、ご納得されたうえで、お客さまご自身の責任と判断において本取引を行っていただきますようお願いいたします。
【特定取引を行う者の届出書の提出について】
当社は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第10条の9第5項第1号に規定する報告暗号資産交換業者等にあたります。当社の行う暗号資産等取引を行うお客さまは、同条第1項前段の規定により、以下の内容を宣誓の上、氏名・住所・生年月日・居住地国等を当社に届け出ていただく必要がございます。また、当社では、同項後段の規定により届け出ていただいた内容の確認を行うほか、居住地国が一定の国のお客さまについては、同法第10条の10第1項の規定により、暗号資産等の取引情報等を所轄税務署長に報告することが義務付けられておりますので予めご了承ください。
| 私は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第10条の9第1項前段の規定に基づき、下記の情報が正しいことを宣誓のうえ、同条第5項第1号に規定する報告暗号資産交換業者等である貴社に対し、特定暗号資産等取引を行う者の届出書の提出に代わり電磁的方法によって届出事項を提供いたします。また、居住地国に変更があった場合は、変更があった日から3ヶ月以内に異動届出書により申告します。 |
特定取引を行う者の届出書についての詳細はこちらをご確認ください。
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