記事提供:株式会社メルコイン
「【重要】税務上の居住地国の届出について(ビットコイン取引サービス)」というメールが届いて「これは何のこと?」「自分も対応が必要なの?」と感じた方も多いのではないでしょうか。
この手続きは、法律に基づき、日本国内の暗号資産交換業者等をご利用いただくすべてのお客さまが対象であり、当社のビットコイン取引サービスのご利用手続きを完了しているお客さまも届出を行なっていただく必要があります。
手続きは「メルカリ」アプリから行うことができ、指定の項目を選択・入力していただくことで完了します。
税務上の居住地国の届出とは?
「税務上の居住地国の届出」とは、どの国で所得税を納めているか(納税している国)を申告する手続きです。
2026年1月1日より、暗号資産(仮想通貨)の取引情報を各国の税務当局間で共有するための国際基準「CARF(暗号資産等報告枠組み)」に基づく届出制度が開始されました。
これにより、ビットコイン取引サービスを利用しているお客さまは、税務上の居住地国の情報を申告いただく必要があります。
法律に基づく手続きのため、正しい情報の届出をお願いします。
なにをすればいいの?
対象の方
以下に当てはまる方は、届出(情報の更新)が必要です。
- 2025年12月31日までにビットコイン取引サービスの利用手続きを完了しているお客さま
※実際に売買などの取引をしていなくても対象です
「使っていないから関係ない」と思われがちですが、 「メルカリ」のビットコイン取引サービスの利用手続きが完了している時点で対象となります。
期限
2026年12月31日まで
手続き方法(目安:1〜2分)
「メルカリ」アプリから簡単に行えます。
- メルカリアプリで「おさいふ」を開く
- 「ビットコイン等」をタップ
- 画面を下にスクロールし
「設定」→「申し込み情報」→「編集する」をタップ - 「税務上の居住地国の届出」を選択
- 日本のみの場合:「日本のみ」
- 海外でも税金を納めている場合:「外国納税義務あり」を選択し、国名などを入力
- 「変更する」をタップ
操作はこれで完了です。



※画像はイメージです
「メルカリ」アプリの「マイページ>個人情報設定>その他」にある「居住地国の届出」は、メルペイのCRS(共通報告基準)に関する届出です。
本記事でご案内しているビットコイン取引サービスの届出とは別の手続きとなります。
そのため、該当する場合はそれぞれで情報の更新が必要です。
よくある質問
Q. 取引していないけど、対応は必要ですか?
はい、必要です。
ビットコイン取引サービスの利用手続きが完了をしているすべてのお客さまが対象です。
Q. 画面にアクセスしようとするとエラーになります
「おさいふ>ビットコイン等」をタップした際、認証エラー等で以下のメッセージが表示され、ビットコイン取引サービスページ自体にアクセスできない場合は、ガイドをご確認ください。
- 利用可能なパスキーがありません このデバイスにメルカリのパスキーがありません
- 生体認証の再設定が必要です。マイページからお問合わせください。
- 情報を取得できませんでした。しばらくしてから再度お試しください。
- 認証に失敗しました。もう一度お試しください。失敗が続く場合はメルカリ事務局へお問い合わせください。
Q. 申し込み情報画面に「税務上の居住地国」の項目が表示されません
主に以下の原因が考えられます。
- 「メルカリ」アプリが最新ではない
- 端末のOSバージョンが以下の条件を満たしていない
- iOS:17以上
- Android:8以上
まずは端末や「メルカリ」アプリのご利用状況をご確認ください。
端末のOSのバージョンや「メルカリ」アプリの状態が問題ない場合、以下の対応で改善する場合がありますので、お試しください。
- キャッシュの削除
- アプリの再起動/再インストール
- アプリのログアウト/再ログイン
Q. ビットコイン取引サービスで取引を行っていないので対応したくありません
取引の有無にかかわらず、届出は必要です。
なお、この届出によってなんらかの料金が発生することはありませんので、ご安心ください。
Q. ビットコイン取引サービスだけをやめることはできますか?
申し訳ありませんが、ビットコイン取引サービスのみを退会することはできません。
ビットコイン取引サービスから退会をご希望される場合は、メルカリアカウントの退会が必要となります。
参考:ビットコイン取引サービスをやめたい?放置しても大丈夫?「使わない時」の基本ガイド
まとめ
ビットコイン取引サービスをご利用のお客さまは、税務上の居住地国の届出が必要です。
- ビットコイン取引サービスで取引をしていない場合でも対象となります
- 手続きは「メルカリ」アプリから数分で完了します
- 対応期限は2026年12月31日までです
難しい操作はなく、簡単に対応できる内容となっておりますので、お早めのご対応をお願いいたします。
ご注意事項
- 暗号資産は、本邦通貨又は外国通貨ではありません。暗号資産は、特定の国家及びその他の者によりその価値を保証されているものではありません。
- 暗号資産取引は、取引対象である暗号資産の価格の変動により損失が生ずるおそれがあります。
- 暗号資産の売買に関する手数料は無料ですが、スプレッド(取引コスト)を含めた金額がお客さまへの提示価格になります。
- 暗号資産の移転の仕組みの破綻等により、暗号資産の移転が不可能となり、暗号資産の価値がゼロとなる可能性があります。
- その他リスク等の詳細は、暗号資産取引説明書をご覧ください。
- 暗号資産は、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。
- 当社が管理する秘密鍵を紛失したり、第三者に悪用された場合、お客さまが持つ暗号資産が失われ、お客さまに損失が生じる可能性があります。
- 当社が破綻した場合には、お客さまの資産を返還することができなくなり、お客さまに損失が生じる可能性があります。
- 暗号資産取引を開始される前に暗号資産取引に伴うリスクについて、十分に理解し、ご納得されたうえで、お客さまご自身の責任と判断において本取引を行っていただきますようお願いいたします。
【特定取引を行う者の届出書の提出について】
当社は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第10条の9第5項第1号に規定する報告暗号資産交換業者等にあたります。当社の行う暗号資産等取引を行うお客さまは、同条第1項前段の規定により、以下の内容を宣誓の上、氏名・住所・生年月日・居住地国等を当社に届け出ていただく必要がございます。また、当社では、同項後段の規定により届け出ていただいた内容の確認を行うほか、居住地国が一定の国のお客さまについては、同法第10条の10第1項の規定により、暗号資産等の取引情報等を所轄税務署長に報告することが義務付けられておりますので予めご了承ください。
| 私は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第10条の9第1項前段の規定に基づき、下記の情報が正しいことを宣誓のうえ、同条第5項第1号に規定する報告暗号資産交換業者等である貴社に対し、特定暗号資産等取引を行う者の届出書の提出に代わり電磁的方法によって届出事項を提供いたします。また、居住地国に変更があった場合は、変更があった日から3ヶ月以内に異動届出書により申告します。 |
特定取引を行う者の届出書についての詳細はこちらをご確認ください。
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お問い合わせ先:メルコイン事務局
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